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更新日:2025年8月28日
ページID:170892
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区の対応・考え方
目次
義務教育受け入れについて
区民の声の要旨
我が子はインターナショナルスクールに通学してきましたが、現在は不登校が続いています。医師の勧めもあり、地元公立中学校への転校を希望していますが、日本の小学校を卒業していないことを理由に受け入れを拒否され困惑しています。義務教育の機会が奪われている現状に対し、制度の柔軟な運用と特例的な対応を強くお願い申し上げます。
区の対応・考え方の要旨
区立中学校への入学につきましては、学校教育法第17条第2項の定めにより、小学校課程を修了した翌日以後、中学校等に就学させる義務を負う、とされており、この場合、学校とは、学校教育法第1条で定める学校とされています。
ほとんどのインターナショナルスクールは、同法同条で定められる学校に該当していないため、インターナショナルスクールから法が定める中学校等へ編入学する場合には、法が定める小学校の課程を修了することとされております。
教育委員会としましては、全ての子どもが教育を受けられる権利を保障する義務教育制度の理念に基づき、学校教育法が定める学校である区立学校への就学について、就学させない場合の課題も含め、御案内させていただいているところです。
様におかれましては、この小学校課程を修了していないため、誠に残念でありますが、法の定めにより、教育委員会としても区立中学校への直接の入学を御案内することができない状況です。
一方で、 様がお子様に改めて義務教育を受けさせたいとのご意向と、お子様が置かれている現状を踏まえ、教育委員会としては、今後受入れをする区立学校と調整し、小学校への就学は原則最初の学年からとなるところ、本人と環境との調和にも配慮して第6学年への就学とし、短期間の小学校課程を修了した上で、区立中学校へ就学することをご提案させていただきます。
よろしく御理解のほど、お願いいたします。
担当課
教育委員会事務局学校教育部学務課
ご意見をいただいた時期
2025年4月
関連分野
子育て・教育