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更新日:2025年8月28日

ページID:170611

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区の対応・考え方

目次

飲食店の路上営業、騒音について

区民の声の要旨

新橋地区の飲食店が道路に椅子を出して営業しており、車の通行を妨げる上、客の騒音も非常識で迷惑しています。この行為は条例違反ではないかと疑問を持ち、改善と対応をお願いします。

区の対応・考え方の要旨

 新橋地区の路上営業についてご意見をいただきました。
 路上営業に伴い路上に椅子などを設置する行為は、道路法43条に規定されている禁止行為です。これらの行為は、街の景観を損ねるだけでなく、緊急車両や歩行者等の通行に支障をきたします。現地を確認したところ、ご意見をいただいた店舗が路上に椅子を設置していましたので、区から店舗責任者に対して椅子を敷地内に収めて路上に設置しないよう指導いたしました。あわせて、客の話し声といった騒音についても注意をはらうよう指導しました。
 今後も定期的に巡回し、禁止行為を確認した際には指導してまいります。

【根拠法令】道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2025年4月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

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