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更新日:2025年12月3日
ページID:174586
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区の対応・考え方
目次
港区職員の懲戒処分について
区民の声の要旨
なぜ港区役所では、パワハラやセクハラによる懲戒処分者が0なのでしょうか
区の対応・考え方の要旨
区では、職場におけるハラスメントを防止するため、毎年度のハラスメント防止研修の実施や相談窓口の常設に加え、令和7年度においては全職員に対してあらゆるハラスメントを防止する姿勢等を宣言することなどにより、ハラスメントの防止体制の整備に努めております。
令和元年度にはパワー・ハラスメントを理由とした厳重注意(措置)を行っています。
また、これまでも事実確認やハラスメントの申出者と対応方針を丁寧に調整した上で、不適切な言動に対しては行為者への指導を行っております。
ハラスメントは、職務意欲の低下と職場環境の悪化をもたらすものであり、区政の効率的運営に重大な影響と損害を与えるものであることから、引き続きハラスメント対策の強化に取り組んでまいります。
担当課
総務部人事課
ご意見をいただいた時期
2025年8月
関連分野
産業・ビジネス