トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 子育て・教育 > 子ども > 育休中の保育の考え方について
更新日:2025年12月3日
ページID:174760
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
育休中の保育の考え方について
区民の声の要旨
第二子出産後、育休1ヶ月で仕事復帰予定ですが、上の子の保育園利用が育休中のみ9時~17時の時短扱いになることに不満があり、柔軟な利用を望みます。短期間だけ生活パターンを変えるのは負担で、延長保育も不可は厳しいです。制度の曖昧さや「だれでも保育」開始を踏まえ、育休中の時短制限は廃止を検討すべきです。
区の対応・考え方の要旨
この度は貴重な御意見ありがとうございます。
育児休業中は保育の必要量が減少するため、保育の利用時間は、子ども・子育て支援法施行細則に規定されている短時間認定に変更となります。
短時間認定の場合、原則、延長保育の利用はできないとしていますが、各世帯の状況によっては延長保育の利用は可能なので、園にご相談ください。
育児休業の申告については、保育園を通して正しく申告するように案内しており、また、認定された保育時間を超えて保育が必要な場合は、第一子の保育料が無償化された後も延長保育料を徴収いたします。
御理解くださいますようお願い申し上げます。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2025年7月
関連分野
子育て・教育