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更新日:2026年2月27日
ページID:176764
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区の対応・考え方
目次
保育士借り上げ住宅利用料について
区民の声の要旨
保育士の借り上げ社宅制度を利用しており、勤務先のある法人に制度利用料として月1万5千円を支払っていますが、他園の保育士はそのような支払いはないと聞きました。港区として利用料の支払いが必要なのか知りたいです。
区の対応・考え方の要旨
区では、職住近接の実現や住居費負担の軽減により、保育人材の確保・定着を図るため、私立認可保育所等の運営事業者が保育従事職員用の宿舎を直接借り上げている場合に、借り上げ経費の一部を補助しています。
本補助金は、運営事業者に対して補助金を支給するものであり、運営事業者が入居者(保育従事職員)から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象経費としています。
宿舎利用料の徴収の有無や金額設定については、各運営事業者が福利厚生の一環として運用規定を定めて宿舎・社宅制度として実施するものであるため、運営事業者にご確認いただくようお願いいたします。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2025年12月
関連分野
子育て・教育