トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 子育て・教育 > 子ども > 第二子育児休業中における第一子の保育継続要件(1歳半退園ルール)の緩和について
更新日:2026年5月29日
ページID:178674
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
第二子育児休業中における第一子の保育継続要件(1歳半退園ルール)の緩和について
区民の声の要旨
港区在住で第一子を保育園に預けながら勤務しており、第二子希望にあたり育休延長時に第一子が退園となる現行制度に不安を感じています。不承諾時の継続通園や兄弟別園回避、近隣自治体と同様の柔軟な運用を求めます。
区の対応・考え方の要旨
保育園は教育施設ではないため、育児休業中については、原則保護者の方はご家庭での保育が可能と判断しております。例外的に、第2子のために育児休業される場合、入園している第1子の保育環境を極力変えないようにするため、第1子が通っている保育園への通園を第2子が1歳6か月になる日の属する年度末まで継続することができることとしております。したがって、当該期間を超えて育児休業を延長する場合は、第1子も含めてご家庭で保育していただきます。
また、区は、兄弟姉妹の同時入園する場合又は兄弟姉妹が在籍している園へ入園申込みをする場合、保育所入所のための利用調整指数を加算し、兄弟姉妹が同じ園へ通園できるよう配慮しています。
現時点では、第2子以降の育児休業時の第1子の在園可能期間及び利用調整指数について、見直しをする予定はありませんが、引き続き、他自治体の動向を注視していきます。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2026年3月
関連分野
子育て・教育