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更新日:2026年5月29日
ページID:178680
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区の対応・考え方
目次
港区児童育成手当について
区民の声の要旨
港区児童育成手当の所得限度額における控除額のうち、社会保険料相当額として一律8万円が設定されているが、実際の負担額との乖離が大きい。税控除額相当まで差引額の引き上げてほしい。
区の対応・考え方の要旨
児童育成手当の所得の額は、国の児童扶養手当の所得計算方法に準じております。児童扶養手当の所得計算における「社会保険料相当額8万円控除」は、税法上の社会保険料控除等に相当する額を定額で控除するものです。
税法上の社会保険料控除とは異なり、全国的な公平性確保の観点から、実際の支払額によらず定額で控除する方式が採られており、現在は一律8万円控除として運用されています。
児童育成手当につきましても児童扶養手当に準じて同様の運用です。
なお、児童育成手当は東京都が創設した制度であり、23区においては各区児童育成手当条例を定めておりますが内容は東京都育成手当条例に準拠しております。
担当課
子ども家庭支援部子ども若者支援課
ご意見をいただいた時期
2026年3月
関連分野
子育て・教育