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更新日:2026年5月29日
ページID:178687
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区の対応・考え方
目次
保育時間について
区民の声の要旨
保育時間の決定について、勤務形態変更により希望する時間が認められず、家庭の生活リズムに支障が出ていることに困っています。送迎時間は家族の育児分担や子どもとの関わりの観点、お迎え時間は子どもの生活やきょうだいとの時間も踏まえ柔軟に認めてほしいと考えており、一定の範囲で保護者の実態に応じた対応を求めます。
区の対応・考え方の要旨
区では、港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱第4条に基づき、就労世帯における保育の必要量について定めています。御意見にもあるとおり、保育の必要量については、子ども・子育て支援法第19条第二号に記載のとおり、「家庭において必要な保育を受けることが困難である」時間としています。
現在、区は、個別の家庭事情などに応じて、子ども・子育て支援法に拡大して保育の必要量を算出することは考えていませんが、今後の参考にさせていただきます。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2026年3月
関連分野
子育て・教育