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更新日:2026年5月29日
ページID:178864
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区の対応・考え方
目次
新橋柳通りの歩道占有について
区民の声の要旨
新橋という繁華街では一定の看板設置はやむを得ないものの、公共空間としての秩序や通行環境への配慮が不足しています。歩道上に物品が置かれ、新橋三丁目周辺では夕方以降は通行の妨げとなっており、客引きも加わって歩行者のすれ違いが難しい状況が見られるため、個別の是正指導や保健所など衛生面を含む関係機関による対応をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
道路上に置き看板やごみ箱等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。ご意見の内容を踏まえて、店舗を巡回し、店舗責任者等に対して禁止行為について指導いたしました。引き続き、誰もが安全・安心に道路を通行できるよう巡回指導してまいります。
みなと保健所では、飲食店等で取り扱う食品について、店内の冷蔵設備等に衛生的に保管を行うよう指導しています。頂いた情報を受け、周辺状況を確認しましたが、当日事実関係は確認できませんでした。引き続き食品の取扱いについて監視し、不衛生な食品の取扱いが確認された場合は、厳正に対処します。
担当課
芝地区総合支所まちづくり課
みなと保健所生活衛生課
ご意見をいただいた時期
2026年2月
関連分野
観光・スポーツ・文化