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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

民生委員について

区民の声の要旨

民生委員制度は地域住民との信頼関係を基盤とする一方、委員本人の思想・良心や政治的関心も尊重されるべきとの前提に立ち、本照会は、民生委員法第10条の「立場を利用した行為」について、行為の態様、場面、相手方、担当区域、継続性、外形などの判断要素や、問題判断の時期、対応段階、解嘱の考え方、庁内共有や関係機関との認識共有を含め、港区の制度的整理と運用基準を明らかにするよう求めます。

区の対応・考え方の要旨

以下、回答いたします。
1 民生委員法第10条にいう「その立場を利用して行う行為」について
民生委員としての職務上の地位を利用して、特定の政党・候補者等への支持または反対に結びつく行為を行う場合を指すものと考えています。なお、「民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない」と規定しているのは民生委員法第16条です。
2 上記1の解釈に当たり、行為の態様(発言、関与、参加等)は、どのように評価されるのか。
 民生委員が民生委員としての職務を離れ、一個人として政党に加入し、または政治的活動を行うことまでを禁止しているものではないため、行為の態様そのものが直ちに違反となるわけではありませんが、民生委員の肩書を用いる、役職利用と受け取られる蓋然性の有無を判断の要素としています。
3 行為が行われた場面(私的な場、職務に関連する場、公的な場等)は、判断に影響する要素とされているのか。
 私的な場であっても、第三者から民生委員の地位を利用したと受け止められる外形がある場合は該当する可能性があります。民生委員としての職務関連の場や公的な場での政治的な言動は、民生委員としての職務上の地位を利用しているものと受け止められます。
4 行為の相手方との関係性(住民、関係機関、第三者等)は、判断要素として考慮されるのか。
 民生委員としての職務上の地位を利用して政治的な言動を行った場合は、行為の相手いかんにかかわらず、判断要素として考慮します。特に、相談者や社会的弱者など、影響を受けやすい立場の相手方に対する政治的な言動は大きな問題となると考えます。
5 行為が行われた区域が、当該民生委員の担当区域であるか否かは、どのように位置付けられているのか。
 区域内外を問わず、民生委員としての立場が認識される可能性がある場合や民生委員としての職務上の地位を利用して政治的な言動を行った場合は、問題となり得ます。
6 行為が単発であるか、継続的であるかは、評価に影響するのか。
 民生委員としての職務上の地位を利用した政治的な言動は、単発、継続的にかかわらず、問題となり得ます。
7 行為の外形(第三者からどのように受け取られるか)は、判断において考慮されるのか。
 第三者の受け止めだけではなく、外形的状況(肩書の表示、場面等)も考慮されるものと考えます。
8 上記の要素を踏まえ、民生委員の行為が問題となるか否かは、どの段階で判断されるのか。
 当該行為について、事務局による事実確認、法令や運用の確認、必要に応じて、東京都や厚生労働省、選挙管理委員会等への相談を行い、指導を受けて判断します。
9 問題があると判断された場合、港区として想定している対応には、どのような段階があるのか。
 民生委員制度そのものへの信頼性もあるため、事実確認・ヒアリング、口頭または文書による注意喚起を行います。必要に応じて、東京都や厚生労働省、選挙管理委員会等への情報提供を行い、指導を仰ぎます。状況が改善されない場合には、ご本人に民生委員・児童委員としての活動継続の意向を確認したうえで、解嘱のための所定の手続きを行っていくこととなります。
10 その対応が進んだ結果として、民生委員の解職(解嘱)が検討され得るのは、どのような事案であると整理しているのか。
 民生委員法に違反し、職務の遂行に重大な支障を及ぼす場合、問題行為が継続する場合、政治的中立性・公平性が著しく損なわれ、民生委員制度そのものに対する地域住民の信頼が回復困難となった場合が該当すると考えます。
11 上記1から10までの整理は、港区として文書等により共有・統一されているものか。また、最終的な判断主体はどこにあるのか。
 東京都民生委員連合会からの通知文を共有し、法令、厚生労働省、東京都の運用に基づき対応します。事案が発生した場合には、当該通知等を踏まえ、その都度、東京都などに照会し、指導を仰ぎながら判断します。
 民生委員の委嘱は、東京都知事の推薦に基づき、厚生労働大臣が行うため、解嘱等の重大な措置は区単独では完結するものではありません。
12 これらの整理について、港区として、国、東京都、選挙管理委員会等の関係機関と、どのように認識を共有しているのか。
 政治関係行為に関する解釈は、国の通知、東京都の見解、選挙管理委員会の判断等を踏まえるべき事項であるため、必要に応じて、これらの関係機関に確認しながら認識を共有しています。

担当課

保健福祉支援部保健福祉課

ご意見をいただいた時期

2026年2月

区政情報-人事・職員

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