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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

港区立小中学校における入学要件と教育を受ける権利について

区民の声の要旨

外国籍児童の増加により、日本語理解が不十分なまま通常学級に在籍するケースがあり、授業進度の低下や学習環境の悪化が生じています。憲法26条の趣旨に基づき、全児童の教育権を守るため、適切な教育環境の整備を求めます。

区の対応・考え方の要旨

 現在日本では、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に批准しており、当該規約の第十三条1において「教育についてのすべての者の権利を認める。」と定めており、日本語の習得の有無にかかわらず、すべての者に対して教育の権利を認めております。
 そのため、港区教育委員会としましては、全ての子どもが教育を受けられる権利を保障する義務教育制度の理念に基づき、学校教育法が定める学校である区立学校への就学について、日本語の習得の有無にかかわらず御案内をしています。
 また港区では、区立小・中学校に通う日本語能力が不十分な外国人児童・生徒及び帰国児童・生徒に対し、日本語学級を設置し、各児童・生徒の必要性に応じて日本語や生活習慣について学ぶ機会を提供しております。

担当課

教育委員会事務局学校教育部学務課

ご意見をいただいた時期

2026年1月

子育て・教育-学校・幼稚園・教育

関連分野

子育て・教育

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