トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 環境・まちづくり > 道路・橋りょう > 路側帯に物を置くことについて
印刷
更新日:2026年8月31日
ページID:181160
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
路側帯に物を置くことについて
区民の声の要旨
芝地区にある飲食店の前の路側帯に、看板、テーブル、プランター等が常時設置されている。店の前を歩行する際、車道にはみ出す必要があり、狭い一方通行の道ということもあって危険であり、不安です。店に設置物の撤去を促すなどの指導をしてください。
区の対応・考え方の要旨
道路上に置き看板等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。令和8年5月7日に現地を確認したところ、ご意見をいただいた店舗の看板等が設置されておりましたので、区から店舗に対して道路上に看板等を出さないよう指導いたしました。
担当課
芝地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2026年4月
関連分野
環境・まちづくり