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トップページ > よくある質問 > 環境・まちづくり > 住まい > 漏水があっても、その分の水道料金は払わなければならないのですか。

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更新日:2021年11月9日

ページID:2565

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漏水があっても、その分の水道料金は払わなければならないのですか。

質問

漏水があっても、その分の水道料金は払わなければならないのですか。

回答

東京都水道局にお問い合わせください。
※東京都の事業です。

お問い合わせ先

※東京都水道局
水道局お客さまセンター
03-5326-1101

港営業所
03-5444-2091
江東営業所(台場地区)
03-5633-9053