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建築物は、用途・規模に応じて「定期報告」が必要です。建築基準法では、建築物の敷地・構造・設備について、常に適法な状態に維持保全することを、所有者または管理者に義務付けています。定期報告には次の4種類があり、専門技術を有する資格者が調査・検査をする必要があります。その結果は、定期報告の受付機関を経由して、特定行政庁(区長または知事)に報告しなければなりません。
敷地、建築物の外部・内部の状況および防火・避難関係の調査です。
特定建築物内の防火設備の作動状況等の検査です。
特定建築物内の設備機器の作動状況等の検査です。