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更新日:2023年2月11日

広報みなと2023年2月11日号
建築物の定期報告制度のお知らせ

建築物は、用途・規模に応じて「定期報告」が必要です。建築基準法では、建築物の敷地・構造・設備について、常に適法な状態に維持保全することを、所有者または管理者に義務付けています。定期報告には次の4種類があり、専門技術を有する資格者が調査・検査をする必要があります。その結果は、定期報告の受付機関を経由して、特定行政庁(区長または知事)に報告しなければなりません。

特定建築物定期調査報告

敷地、建築物の外部・内部の状況および防火・避難関係の調査です。

防火設備定期検査報告

特定建築物内の防火設備の作動状況等の検査です。

建築設備定期検査報告

特定建築物内の設備機器の作動状況等の検査です。

昇降機等定期検査報告

エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設の検査です。
※詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

定期報告制度

問い合わせ

特定建築物、防火設備について

  • 建築課建築監視担当
    電話:03-3578-2306・2307

建築設備、昇降機等について

  • 建築課建築設備担当
    電話:03-3578-2300・2301

よくある質問

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