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更新日:2023年12月1日

広報みなと2023年12月1日号
納税はお済みですか

特別区税(特別区民税・軽自動車税等)は、区民の皆さんが安心して暮らせるよう、福祉や教育等のサービスを提供するための大切な財源です。納付期限を確認の上、期限内に納付してください。

よくあるQ&A

Q 税金はどこで納められますか。

A 特別区税は、銀行、郵便局等の金融機関の他、納付書にバーコードが印刷されている場合は、コンビニエンスストアやモバイルレジ・電子マネー(LINE Pay、PayPay、au PAY、d払い、J-Coin)でも納付できます。ぜひご利用ください。

Q 税金を納めていないとどうなりますか。

A 区から督促状が届きます。区は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合、法律に基づき財産の差し押さえや捜索を行います。区では、自主的に納付していただくために、督促状発送後も文書等での催告を行っています。

Q 延滞金がかかるのはどのような時ですか。

A 納期限内に納付された大多数の納税義務者の皆さんとの公平性を保つため、滞納されると納期限の翌日から高い利率(国内の金利情勢により毎年変動)の延滞金が課せられます。
令和5年の場合:年率換算
納期限の翌日から1カ月間:2.4パーセント
納期限の翌日から2カ月目以降:8.7パーセント

Q 事情があり納付できない場合はどうしたらいいですか。

A 税金は納期限までに納付することになっていますが、納付できない事情がある場合には、徴収猶予や財産の売却が猶予される換価の猶予制度等、個々の実情に応じた納税相談を行っています。

問い合わせ

納税相談について

  • 税務課納税促進係
    電話:03-3578-2615から2621・2626から2633

納付方法・口座振替について

  • 税務課税務係
    電話:03-3578-2613

よくある質問

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