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更新日:2024年10月15日

ページID:151662

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広報みなと2024年10月15日 選挙特集号
港区で投票できる人

年齢

平成18年10月28日以前に生まれた人

対象

(1)令和6年7月14日までに港区に転入の届け出をし、10月14日時点で、引き続き港区に住んでいる(住民基本台帳に記録されている)人
(2)令和6年6月14日以降に港区から転出した人で、転出前に引き続き3カ月以上港区の住民基本台帳に登録されていた人

区外から転入した人は

令和6年7月15日以降に港区へ転入した人は、港区では投票することができません。前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

区外に転出した人は

令和6年6月14日以降に港区から転出した人で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない人は、港区に登録があれば港区で投票することになります。

区内で転居した人は

令和6年10月3日以降に区内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。

問い合わせ

  • 選挙管理委員会事務局
    電話:03-3578-2765から2769 
    ファックス:03-3578-2774

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