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更新日:2026年9月15日
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広報みなと
国民年金保険料の育児免除制度が新たに始まります
対象者は申請することで、国民年金保険料が免除されます。電子申請も可能です。将来の年金額は納付した場合と同じように反映されます。
対象
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当。
免除期間
子が1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降に限る)
(1)実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間
(2)実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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問い合わせ
- 国保年金課国民年金係
電話:03-3578-2662から2666 - 港年金事務所(代表)
電話:03-5401-3211
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