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更新日:2024年4月1日

放置自転車をなくそう

自転車は子どもから高齢者まで幅広い年齢層が手軽に利用でき、健康にも環境にも優しい乗り物です。

しかし、駅周辺には多くの自転車が放置され、通行の障害となり多くの人が迷惑しています。

道路・公園等の公共の場所に自転車等を置かずに、お近くの駐輪場をご利用してください。駐輪場が無い場合は、「徒歩」や「バス」等の公共交通機関を利用するなど、自転車等を使用しない方法を考えてみてください。

放置自転車等とは

道路、駅周辺など公共の場所に置かれている自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車)で、利用者が自転車等から離れていて、直ちに移動することのできない状態のものをいいます。(港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例第二条)

自転車を放置してしまうと

  1. 歩行者の通行障害
    歩道をふさぎ歩行者(特に高齢者や小さなお子さん、障害者)の通行の妨げになります。
  2. 自動車等の通行障害
    自動車が安全に通行できなくなり、渋滞を招きます。
  3. 街の美観低下
    駅前や歩道を雑然とさせ、街の景観を損ないます。
  4. 防災上の問題
    災害時の避難や救助活動の妨げになります。

美しい街、住みやすい街にするために自転車利用のマナーを守り、自転車の放置はやめましょう。

放置自転車の撤去

区では、「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」に基づき放置禁止区域を指定しています。この地区の放置自転車は、即日撤去の対象となります。また、他の駅周辺についても一定の警告の後、放置自転車等の撤去を随時行っています。

放置禁止区域については、関連リンクをご覧ください。

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