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トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 工事現場の危害の防止等について

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更新日:2025年1月9日

ページID:155846

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工事現場の危害の防止等について

工事現場の危害の防止

工事現場の危害の防止については、建築基準法第90条及び建築基準法施行令第136条の2の20から136条の8までに定められています。また、建築工事等の関係者以外への危害等を防止するため、国土交通省は建設工事公衆災害防止対策要綱を定めています。

解体工事については、外壁等の崩落による事故防止等を図るため、国土交通省がガイドラインを定めています。

これらの規定に基づき、工事の施行者等は、工事現場の危害の防止のため必要な措置を講じるようお願いします。

関係する建築基準法令

  • 工事現場の危害の防止(建築基準法第90条)
  • 仮囲い(建築基準法施行令第136条の2の20)
  • 根切工事、山留工事等を行う場合の危害の防止(建築基準法施行令第136条の3)
  • 建築工事用機械等の転倒による危害の防止(建築基準法施行令第136条の4)
  • 落下物に対する防護(建築基準法施行令第136条の5)
  • 建て方(建築基準法施行令第136条の6)
  • 工事用材料の集積(建築基準法施行令第136条の7)
  • 火災の防止(建築基準法施行令第136条の8)

建設工事公衆災害防止対策要綱

建設工事公衆災害防止対策要綱(外部サイトへリンク)

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(外部サイトへリンク)

事故に係る報告

以下の工事に起因して、敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合、当該工事の施行者は、直ちに事故報告書(速報)により事故の状況を報告してください。また、当該工事に係る建築物の所有者、監理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、その後直ちに事故報告書(詳細)により事故の詳細を報告してください。

報告を要する工事

次の建築物の建築、修繕、模様替え又は除却のための工事

  • 木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの
  • 木造以外で2以上の階数を有するもの

事故報告書の様式

 


よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2295(内線:2845、2295)

ファックス番号:03-3578-2304