現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 学校・幼稚園・教育 > 私立専修学校・各種学校 > 小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援について【事業者向け】

ここから本文です。

更新日:2024年8月22日

保護者の方はこちらをご参照ください。

小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援について【事業者向け】

港区では、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つとして「港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業」を令和3年度から実施しています。

小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業とは

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている各種学校について、施設を利用する幼児(満3歳以上小学校就学前)の保護者の経済的負担を軽減するため、施設の利用料の一部を給付(月額上限2万円)する制度です。
この制度を利用にあたり、施設は一定の基準を満たす必要があります。

※本事業の対象は港区民です。港区内の各種学校に通っていても他の区市町村にお住まいの方は港区の支給対象とはなりません(住民登録のある区市町村にお問合せください)。
※港区民が他の区市町村の各種学校に通っている場合は、その施設が基準を満たしていれば支給対象となります。

港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業実施要綱(PDF:167KB)

基準適合審査(対象の施設となるには基準を満たす必要があります)

保護者が本事業の給付を受けるためには、学校が対象施設となるための基準を満たす必要があります。
次の「1.フローチャート」及び「2.実施要綱」をご確認の上、「3.基準適合審査申請書(添付書類含む)」の提出をお願いします。
基準適合審査申請の提出される事業者の方は、事前にページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

  1. 対象施設確認フローチャート(PDF:598KB) 
  2. 港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業実施要綱(PDF:167KB)
  3. 対象施設基準適合審査申請書(PDF:206KB)
  4. 対象施設基準適合審査申請書添付書類(次のもの)
    • 学校設置認可書の写し
    • 基準適合審査申請書付表(現員内訳)(PDF:106KB)
    • 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
    • 教員等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
    • 施設の平面図(消火器は○印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
    • 利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要。)
    • 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し

対象幼児・対象経費・給付基準額等

対象施設に決定された場合は、次のとおり施設利用料の一部を対象幼児の保護者に給付します。

対象幼児

対象となる幼児は、次の内容をすべて満たす必要があります。

  • 港区民である満3歳以上小学校就学前の幼児
    ※インターナショナルスクール等において、小学校に相当する学校段階の1年生となる場合は、その学校に進学する月の前月までを小学校就学前とします。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育保育給付、子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
  • 企業主導型保育事業を利用していないこと。
  • 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」)の初日に在籍していること。

満3歳児の給付について

満3歳に達する日の属する月の翌月の利用料から対象となります(満3歳に達する日とは、誕生日の前日となります。)。

例1)誕生日→11月25日  支給対象月→12月から
例2)誕生日→6月1日    支給対象月→6月から

対象経費

本事業の基準を満たす各種学校に通う幼児の保護者が支払う利用料のうち、対象施設が利用者全員から徴取する利用料
※保護者個人の名義で支払う利用料が対象となり、保護者が就労又は経営する会社名義での支払いは対象外です。

給付基準額

幼児1人当たり月額上限20,000円

※対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設を利用する幼児は、当該平均月額利用料とします。

支給方法

区から保護者に直接給付します。

支給申請

保護者が作成した支給申請書を、各施設で取りまとめて区に提出してください。

申請の流れ

  1. 保護者は、施設に利用料を支払います。
  2. 保護者は、支給申請書に必要事項を記入の上、施設の案内に従い支給申請書を施設に提出します。
  3. 施設は、保護者から提出された支給申請書に記載されている月額利用料を確認し、「4 各施設で証明を受けてください(各施設記入欄)」欄に記入します。
  4. 施設は、支給申請書を取りまとめの上、月毎の在籍名簿とあわせて、港区に給付申請書を提出します。
    • 例)4月~9月分を申請する場合(※申請は半期ごとに行ってください。)
      申請書(対象幼児数分)+月毎の在籍名簿(4月~9月分)
  5. 港区は、申請に基づき審査を行い、給付金を保護者の口座に直接振り込みます。

申請書の提出期間(各施設で取りまとめて区に提出)

下記の内容は目安です。申請書の提出に関する具体的なご案内は対象施設へ個別に連絡します。

対象施設の利用月

申請書受付期間(施設→区)

【目安】支給予定時期(区→保護者)

令和6(2024)年4月~令和6(2024)年9月

令和6年9月下旬予定

令和6年11月下旬頃

令和6(2024)年10月~令和7(2025)年3月

令和7年3月下旬予定

令和7年5月頃

※申請書受付期間は施設から区に対して提出される期間を記載しています。保護者から施設へ提出する期間はこれよりも早くなります。
※申請書受付期間に間に合わなかった場合は、次回の申請受付時に、間に合わなかった利用分も含めて申請いただくことも可能です。
※書類の不足・不備等、審査にお時間をいただいている申請については、支給予定より1ヶ月以上遅れることがあります。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係

電話番号:03-3578-2713

ファックス番号:03-3578-2759