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心身障害者医療費助成(マル障)制度とはどのような制度ですか。
心身障害者医療費助成(マル障)制度とは、障害のある人で所得が一定の基準以下の人を対象にした東京都の医療費助成制度のことです。各種医療保険の対象となる医療費、薬剤費等を助成します。
医療機関で診察を受けるときは、健康保険証とマル障受給者証を窓口に提示してください。
<対象者>
● 身体障害者手帳1・2級(内部障害は1~3級)の人
※ 内部障害とは、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害のことです。
● 愛の手帳1・2度の人
● 精神障害者保健福祉手帳1級の人
<対象外の人> 下記に該当する人は申請及び受給対象外です。
● 本人(20歳未満は、被保険者または世帯主)の所得が限度額を超えているとき
※ 所得制限基準額は、扶養親族数の数により変わります。
所得制限基準額(毎年9月に見直しされます)
扶養親族等の数が0人 3,604,000円
扶養親族等の数が1人 3,984,000円
扶養親族等の数が2人 4,364,000円
扶養親族等の数が3人 4,744,000円
● 医療保険未加入の人
● 生活保護を受けている人
● 65歳以上になって初めて身体障害者手帳等が交付された人
● 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている人
● 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに申請を行わなかった人
扶養親族等の数が4人以上の場合、その他制度についての詳細は、
関連リンクにある東京都福祉局ホームページをご覧ください。
● 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
● 健康保険証
● マイナンバーがわかる書類及び身元確認書類
提出書類の詳細については、関連リンクにある『心身障害者医療費の助成-「マル障受給者証」ー』の
「申請に必要なもの」をご覧ください。
各総合支所区民課 窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
本人または代理人
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
(1)マル障を取り扱っていない医療機関等で支払った場合の手続きは、関連リンクにある『心身障害者医療費の助成-「マル障受給者証」ー』の「マル障を取り扱っていない医療機関等にかかったとき」をご覧ください。
※ 差額ベッド代等の保険診療でないもの、入院時の食事療養標準負担額等は助成対象外です。
(2)マル親・マル乳・マル子・マル青の医療証との併用はできません。
保健福祉支援部国保年金課給付係
03-3578-2640~2642