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更新日:2024年3月25日

人工透析を必要とする慢性腎不全の場合、医療費の自己負担を安くできますか。

質問

人工透析を必要とする慢性腎不全の場合、医療費の自己負担を安くできますか。

回答

人工透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(第VIII因子、第IX因子)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の治療を受けている人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、1か月の自己負担限度額が一つの医療機関につき1万円(注1)までとなります。該当する人は加入している健康保険へ申請してください。
また、公費助成制度がありますので下部の関連リンクより「難病等の医療費助成」もご覧ください。

(注1)人工透析を必要とする慢性腎不全で、70歳未満の上位所得者は1か月の自己負担限度額が2万円となります(上位所得者とは加入者の住民税基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯のことです。)。後期高齢者医療制度加入者は一律1万円となります。

港区国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、以下をご確認ください。他の健康保険に加入している人は、加入している健康保険へ制度についてお問い合わせください。

提出書類等

・保険証
・医師の証明を受けた申請書
(後期高齢者医療制度の人は、「特定疾病認定申請書」と「特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書)
※該当する特定疾病の記載のある身体障害者手帳も可
・マイナンバーカード等

申請期間

随時

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

本人、同一世帯の家族

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

港区国民健康保険に加入している人
 国保年金課 給付係
 電話:03-3578-2640~2642

後期高齢者医療制度に加入している人
 国保年金課 高齢者医療係
 電話:03-3578-2654~2659

※他の健康保険に加入している人は、加入している健康保険へお問い合わせください。