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高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、1か月の自己負担限度額が一つの医療機関につき1万円(注1)までとなります。該当する人は加入している健康保険へ申請してください。
また、公費助成制度がありますので「難病等の医療費助成」をご覧ください。
(注1)人工透析を必要とする慢性腎不全で、70歳未満の上位所得者は1か月の自己負担限度額が2万円となります(上位所得者とは加入者の住民税基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯のことです。)。
医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険証と「特定疾病療養受療証」を提示してください。