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更新日:2023年12月4日

特定疾病療養受療証

内容

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、1か月の自己負担限度額が一つの医療機関につき1万円(注1)までとなります。該当する人は加入している健康保険へ申請してください。
また、公費助成制度がありますので「難病等の医療費助成」をご覧ください。

(注1)人工透析を必要とする慢性腎不全で、70歳未満の上位所得者は1か月の自己負担限度額が2万円となります(上位所得者とは加入者の住民税基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯のことです。)。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部(第VIII因子、第IX因子)
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

利用方法

  医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険証と「特定疾病療養受療証」を提示してください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 医師の証明を受けた申請書(該当する特定疾病の記載のある身体障害者手帳も可)
  3. マイナンバーカード等
  4. 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証またはパスポート等) 

窓口・お問い合わせ

  1. 窓口
    各総合支所 区民課 窓口サービス係
    (芝地区総合支所は相談担当)
  2. お問い合わせ
    国保年金課 給付係
    電話:03-3578-2640~2642
    ファックス:03-3578-2669

よくある質問

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