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感染症法の適用を受けている住民税が非課税(20歳未満の人は世帯主が非課税)の人は、申請により「結核医療給付金受給者証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の5%)がかからなくなります。
みなと保健所 保健予防課 保健予防係
「結核医療給付金受給者証」が使えない都外の医療機関を受診して自己負担したときは、申請により結核医療給付金の払い戻しを受けることができます。
申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。