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高額な医療費がかかる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで、同じ月内に同じ医療機関に支払う額が自己負担限度額までとなります(同じ医療機関でも、外来・入院・歯科は別計算)。
医療費の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代が減額されます。→特記事項1
70歳から74歳で、所得区分が「現役並みⅢ」または「一般」の人は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請をしてください。
随時。原則、申請月の初日から適用されます。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
※郵送でも申請いただけます。以下の申請書に必要事項を記入し、保険証等本人確認書類の写しを添えて、国保年金課給付係宛てお送りください。申請書を印刷できない場合はお送りしますので、ご連絡ください。
限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(PDF:112KB)
世帯主→特記事項2
8時30分~17時00分
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
所得区分 |
食費(1食につき) |
---|---|
一般(以下の区分以外) |
460円※1【490円】 |
70才未満の「区分オ」 |
210円※2【230円】 入院91日目から160円【180円】 |
70才以上の「区分Ⅱ」 |
210円※2【230円】 入院91日目から160円【180円】 |
70才以上の「区分Ⅰ」 |
100円【110円】 |
※1 疾病内容により減額される場合があります。
※2 70才未満の「区分オ」の人と70才以上の「区分Ⅱ」の人で過去1年間の入院期間が90日を超える場合、食事代がそれぞれ1食160円(令和6年6月1日以降は1食180円)になります。該当する人は申請手続きをしてください。すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人も再度申請が必要になります。
申請の際には、保険証と90日以上入院していることがわかる領収書等をご持参ください。
世帯主以外の人でも手続きができます。
手続きに来る人は、自身の保険証、運転免許証等の本人確認ができる書類と、対象者の保険証・個人番号のわかるものを持参してください。
「限度額適用認定証」等がなくても、マイナンバーカードによるオンライン資格確認で自己負担限度額を確認できる医療機関があります。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。