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更新日:2024年3月25日

一部負担金の減額・免除

災害や失業など特別な事情によって生活が著しく困難になり、医療費がどうしても支払えない場合に、その状況に応じて、病院等に支払う医療費の一部負担金を減額または免除できることがあります。

入院時の食事代やコルセットなどの療養費は対象となりません。

対象となる人

次のいずれかの要件に該当したことにより、一時的に生活が困難になった人

  • 震災等の災害により死亡したとき、又は資産に重大な損害が生じたとき
  • 事業の休廃止・失業等により収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務に重大な損害を受けたとき

減額・免除の認定基準

  • 過去3か月間の収入と預貯金が、一定基準以下であること
  • 生活困難な状態が一時的で、減免期間終了後、生活を立て直す見込みがあること

減額・免除の期間

原則3か月以内

申請方法

治療を始める前に申請してください。

審査のうえ、認定された方には証明書を交付します。

必要なもの

  • 保険証
  • 国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書
  • 収入・無収入申告書
  • 給料証明書(給与収入があった場合)
  • 医療費所要見込点数
  • 税、保険料、光熱費、電話料、家賃支払の納付書等
  • 預貯金の通帳、自己所有の家屋土地の登記簿謄本
  • マイナンバーカード等
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

上記のほか、生活や親族の状況、援助困難の理由等を確認させていただくことがあります。

申請窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)

台場分室

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642