ここから本文です。
障害者総合支援法第54条の適用を受ける住民税非課税世帯の人は、申請により「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。
この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)がかからなくなります。
各総合支所区民課保健福祉係
詳しくは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。
「国保受給者証(精神通院)」が使えない都外の医療機関を受診して医療費(精神医療対象に限る)を負担したときは、申請により精神医療給付金の払い戻しを受けることができます。
申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-2111
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。