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更新日:2024年3月25日

精神医療給付金の助成

障害者総合支援法第54条の適用を受ける住民税非課税世帯の人は、申請により「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。
この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)がかからなくなります。

申請窓口

各総合支所区民課保健福祉係

必要なもの

  • 保険証と本人確認書類(運転免許証等)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • マイナンバーカード等

詳しくは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。

都外での受診

「国保受給者証(精神通院)」が使えない都外の医療機関を受診して医療費(精神医療対象に限る)を負担したときは、申請により精神医療給付金の払い戻しを受けることができます。

申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:各総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-3578-2111

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642