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更新日:2025年4月1日
ページID:8596
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国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費7万円が支給されますので申請してください。
ただし、勤務先の健康保険に本人として加入していた人が、退職後3ヵ月以内に死亡した場合は、退職前の健康保険から支給されるので、国民健康保険からは支給されません。
また、交通事故、傷害などの第三者行為によるけがや公害病等により死亡された場合で、別に葬祭費に相当する給付を受ける場合も支給されません。
申請に必要なもの
- 亡くなった人の資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書等)
- 葬儀の領収書(原本・葬儀を行った人の氏名と亡くなった人の葬儀費用であることが記載されたもの)
- 葬儀を行った人名義の口座番号
- 葬儀を行った人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※世帯主の死亡により、世帯主変更が生じる場合は資格確認書の書き換えが必要です。
※外国語で記載されている死亡証明書は日本語訳文が必要です。
申請書は以下のリンク先からダウンロードできます。
申請期間
葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請者
葬祭を行った人
申請窓口及び郵送先
申請等は、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室の窓口で手続きしてください。
郵送の場合は、申請書をお送りしますので、国保年金課給付係にご連絡ください。
郵送先:〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。