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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 国民健康保険被保険者証が使えないとき
国民健康保険の給付
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更新日:2024年3月25日
次のようなときには、保険証が使えません。
労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。 会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。