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更新日:2024年3月25日

国民健康保険被保険者証が使えないとき

次のようなときには、保険証が使えません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが・しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが

労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。
会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
 

国保の給付が制限されるとき

  • 自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病、ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は保険証は使用できます。
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないもの

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642