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療養費

次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、国保に申請すると、保険で認められた部分から一部負担金を除いた額があとで支給されます。

また、医師の同意書や診断書があっても、審査により支給対象にならないことがあります。医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3か月ほどかかります。(診療月ごとに申請)

※療養を受けた日(治療費を支払った日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642

ファックス番号:03-3578-2669