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更新日:2023年4月12日

診療報酬明細書(レセプト)の開示請求

医療機関から届いている国民健康保険の診療報酬明細書の開示を請求できます。

本人の診療上の支障が生じないことを医療機関などに確認のうえ開示しますので、請求から開示まで、約1ヶ月かかります。

開示請求できる期間

診療報酬明細書の保存期間は5年のため、保存期間を経過したものは、開示できません。

開示請求窓口

国保年金課給付係

開示請求できる人

  • (1)診療報酬明細書に記載されている本人
  • (2)本人の遺族(父母、配偶者、子)
  • (3)本人又は遺族が未成年、成年被後見人のときの法定代理人
  • (4)本人又は遺族から委任を受けた代理人(弁護士等)

受付時間

8時30分~17時00分

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 未成年、成年被後見人の場合は、戸籍抄本等
  • 弁護士の場合は記章及び登録番号、弁護士会発行の身分証明書
  • 本人でない場合は、委任状

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642