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港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき42万円を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)
入院時に国民健康保険被保険者証を提示し医療機関等で手続きを行うことで、出産育児一時金は港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
詳細および申請に必要なもの等は下記リンク先または、国保年金課給付係までお問い合わせください。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
医療機関等が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様に区が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う受取代理制度があります。直接支払制度及び受取代理制度ともに実施していない医療機関等で出産される人は、出産後に出産育児一時金を区に申請することになります。
なお、出産費資金貸付制度は平成17年から実施してきましたが、直接支払制度や受取代理制度が導入され、被保険者の一時的負担がなくなり、近年利用実績がないため、平成31年3月28日をもって制度を廃止します。
詳しくは国保年金課給付係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
ファックス番号:03-3578-2669