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更新日:2024年3月1日

出産育児一時金(国民健康保険に加入している人)

港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき50万円(※1)を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)

入院時に保険者証を提示またはマイナンバーカードによるオンライン資格確認をし、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。

※1 令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。

※2 港区国民健康保険以外の人は、加入している健康保険等にお問合せください。

※3 出産費用の助成についての詳細は、下記リンク先をご確認ください。

出産費用の助成

申請に必要なもの

直接支払制度を利用しない場合

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産の事実がわかるもの(母子健康手帳、出生児の戸籍謄本<抄本>等)・死産、流産の場合は医師の証明書
  • 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)の写し
  • 世帯主名義の口座番号  
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

海外の出産の場合(再入国後の申請となります)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産の事実がわかるもの(出生証明書等)・死産、流産の場合は医師の証明書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  • 上記、出生証明書・領収書写し等の日本語翻訳文
  • 世帯主名義の口座番号  
  • 出産した人の出入国が確認できるもの(パスポート等)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 海外の医療機関等に照会する同意書

申請期間

  • 出産育児一時金請求 出産日の翌日から2年以内。
  • 受取代理 出産予定日の2ヶ月前から。(海外での出産は申し込みできません)出産育児一時金請求前であれば、出産後でも受けけます。

申請窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

申請者

世帯主

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

医療機関等が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様に区が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う受取代理制度があります。直接支払制度及び受取代理制度ともに実施していない医療機関等で出産される人は、出産後に出産育児一時金を区に申請することになります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642

ファックス番号:03-3578-2669