ここから本文です。
同一世帯で1年間に支払った国民健康保険制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるとき、その超えた分がそれぞれの制度から支給されます。
※月単位での一部負担額の合計額には、高額療養費および高額介護(予防)サービス費で支給された分は除きます。
※69歳までの人は、医療機関ごと、外来、入院ごと、医科、歯科ごとに、1か月の自己負担が21,000円以上でなければ合算の対象となりません。
表1 69歳までの自己負担限度額(年額)
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
ア |
901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ |
210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
表2 70歳から74歳までの自己負担限度額(年額)
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
現役並みⅢ |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並みⅡ |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
現役並みⅠ |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 |
課税所得145万円未満等 |
56万円 |
低所得Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
31万円 |
低所得Ⅰ |
住民税非課税で所得が一定以下 |
19万円※ |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
毎年8月1日~翌年7月31日までの期間
基準日(7月31日)に港区の国民健康保険制度に加入している人で、対象期間に医療保険と介護保険のどちらにも一部負担金を支払い、対象期間の支払合計額が上記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。申請書は基準日の翌年の3月頃に郵送します。
また、対象期間中に港区の国民健康保険に加入した場合、申請には前の医療保険者および介護保険者から交付された「自己負担額証明書」が必要となります。(保険者間で自己負担額証明の交付申請を行うことができる場合もあります。希望する人は、給付係までお問い合わせください。)
世帯主
(1)郵送
国保年金課給付係あてに郵送してください。
(2)窓口申請
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室で申請してください。
来庁して手続きをする場合
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642