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移動困難であって、当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。
→特記事項1・2
費用を支払った日の翌日から2年以内
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
8時30分~17時00分
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
通院など一時的、緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象とはなりません。
申請から支払いまで約3ヶ月かかります。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。