ここから本文です。

更新日:2024年3月25日

移送費

移動困難であって、当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。

  • 負傷し災害現場から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島等で病気やけがをしたとき、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合

→特記事項1・2

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

申請窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)

台場分室

申請者

世帯主

受付時間

8時30分~17時00分

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主名義の振込口座のわかるもの
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書(移送区間・距離のわかるもの)
  • マイナンバーカード等
  • 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

特記事項1

通院など一時的、緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象とはなりません。

特記事項2

申請から支払いまで約3ヶ月かかります。

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642