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トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 療養費 > 急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき

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更新日:2025年4月1日

ページID:8584

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急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関にマイナ保険証等を提示できなかったとき

旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由でマイナ保険証等を医療機関に提示することができず、医療費の全額を支払ったときは、国保に申請すると、審査のうえ、国保で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分が支給されます(例:自己負担3割の人は7割支給)。

審査の結果、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。

なお、申請から支給まで約3ヶ月かかります。

※ 港区国民健康保険以外に加入している人は、ご加入の健康保険等にお問合せください。

申請に必要なもの

  • 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
  • 世帯主名義の口座番号
  • 診療報酬明細書(レセプト)の写し(薬局の場合は調剤報酬明細書の写し)※通常の診察時に交付される診療明細書、調剤明細書とは別のものです。医療機関、薬局に依頼し、受け取ってください。
  • 領収書(原本)
  • 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが確認できるもの

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年以内

申請者

世帯主

申請窓口及び郵送先

申請等は、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室の窓口で手続きしてください。

郵送の場合は、申請書をお送りしますので、国保年金課給付係にご連絡ください。
郵送先:〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642