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旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証(保険証)を医療機関に見せることができず、医療費の全額を支払ったときは、国保に申請すると、審査のうえ、保険で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の人は7割)が支給されます。
審査の結果、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。
なお、申請からお支払いまで約3ヶ月かかります。
医療費を支払った日の翌日から2年以内
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
8時30分~17時00分
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。