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更新日:2025年12月2日

ページID:8588

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海外療養費(海外渡航中に緊急でやむを得ず診療をうけたとき)

国保に加入している人が、旅行などの海外渡航中に急な病気やケガのため、やむを得ない理由で海外の医療機関で診療を受けたときは、帰国後、国保に申請することで、国保で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分が支給されます(例:自己負担3割の人は7割支給)。
支給額は、日本国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる標準額と、海外の医療機関で実際に支払った額を比較し、少ないほうの額を基準に算定されます。そのため、実際に海外で支払った金額との間に大きな差が生じる場合があります。

以下のような場合は、海外療養費の対象になりません。

  • 治療を目的として海外へ行き治療を受けた場合や、帰国後に日本での治療が可能な場合
  • 心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、最先端医療、美容整形など

支給申請に対する審査を強化しています。

申請から支給まで、原則3か月かかりますが、平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(PDF:148KB)により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。渡航の確認や翻訳文の確認を行うため、支給の決定までより長い時間がかかることがあります。

申請に必要なもの

  • 保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)  
  • 海外で治療を受けた医師、医療機関が作成した診療内容明細書(様式A)および領収明細書(様式B)の原本と日本語訳文 ※ 様式Aと様式Bについては、受診した医療機関等から必ず原本を受け取ってください。

  • 領収書の原本と日本語訳文    ※ 領収書の内訳も日本語訳文が必要です。
  • 海外の医療機関等に照会する同意書(区の窓口に備えてあります)
  • 治療を受けた人のパスポート(治療にかかる渡航期間について、日本の出入国と治療を受けた国の出入国が確認できるもの )※出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、搭乗券の半券、搭乗証明書、法務省の出入国管理記録などを追加で提出してください。
  • 世帯主名義の振込口座番号がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが確認できるもの

申請書類に不備や不明な点がある場合は、後日、詳細を確認させて頂くことがあります。

診療内容明細書および領収明細書は所定の様式があります。海外に行かれる場合は、事前に取り寄せて、持参されるとよいでしょう。各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室の窓口に備えてあります。

また、以下のリンク先からもダウンロードできます。

診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)【海外用】(港区ホームページ)

申請期間

医療費等を支払った日の翌日から2年以内

申請者

世帯主

申請窓口

申請等は、国保年金課給付係、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室の窓口で手続きしてください。

特記事項

必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。

海外の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関等によって請求額が大きく異なります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642