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入院時の差額ベッド代(室料差額)は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者自身が全額負担します。
差額ベッド代のかかる部屋を選択するかしないかは患者の選択になり、患者への説明と同意が必要になります。
差額ベッド代を求めてはいけない場合として、以下のとおり厚生労働省から通知が出ています(平成30年3月5日、保医発0305第6号)。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。