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トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険被保険者証の有効期限切れ等に伴う暫定措置について

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更新日:2025年8月19日

ページID:168926

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目次

国民健康保険被保険者証の有効期限切れ等に伴う暫定措置について

令和8年3月末までの暫定措置として、有効期限が切れた国民健康保険被保険者証や資格情報通知書のみを保険医療機関等に持参した場合も、保険医療機関等で保険資格を確認し、通常の負担割合(3割又は2割)で受診等できるよう国から保険医療機関等へ協力依頼がありました。受診等される際は、マイナ保険証または資格確認書のご持参をお願いいたします。

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係

電話番号:03-3578-2643(内線:2643)

ファックス番号:03-3578-2669

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