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令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証の提示が不要になります。※自治体独自の医療費助成などは証の持参が必要です。
※マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。また、保険者への届け出をした加入・脱退などの資格情報の反映にはタイムラグがあります。
マイナンバーカードに健康保険証を登録した方でも医療機関等を受診する際は、事前に下記サイトでマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局であるか確認していただくか、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は発行されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録が必要です。(初回のみ)
マイナンバーカード取得後、ICカード対応のスマートフォンやICカード読み取り機があるパソコンで手続きできます。また、港区各地区総合支所にあるマイナンバーカード申請支援コーナーやセブン銀行ATMからも手続きできます。
詳しくは、下記マイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。
・就職や結婚、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。※引き続き保険者への加入及び脱退の届出は必要です。
・マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できるようになります。(令和3年11月開始予定)
・被保険者の同意があれば、初めての医療機関でも薬剤・特定健診情報を確認できるため、健康管理や医療の質が向上します。
・確定申告の医療費控除の手続きを、マイナポータルを通じて自動で入力することができるようになります(2021年分所得税の確定申告から)。詳しくは、下記e-tax(国税庁)ホームページをご覧ください。
e-taX(マイナポータル連携特設ページ)(外部サイトへリンク)
DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
※港区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は港区内で連携を行うため、届出は不要です。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課
電話番号:03-3578-2111㈹
ファックス番号:03-3578-2669
(資格に関すること)
資格保険料係
電話03-3578-2643~2645
(給付に関すること)
給付係
電話03-3578-2640~2642
(特定健診に関すること)
事業係
電話03-3578-2636~2637
(後期高齢者医療制度に関すること)
高齢者医療係
電話03-3578-2654~2659