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トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 資格確認書・資格情報通知書

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更新日:2025年7月16日

ページID:118945

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資格確認書・資格情報通知書

現行の健康保険証の発行が令和6年12月2日に終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)での医療機関の受診を基本とする仕組みに移行しました。

現在お持ちの健康保険証は有効期限まで引き続き使用できますので、廃棄しないでください。(途中で港区の国民健康保険を脱退した場合や、記載事項に変更があった場合を除きます。)

また、令和6年12月2日以降は、資格確認書または資格情報通知書が交付されます。

令和7年10月1日から使用する資格確認書、資格情報通知書については、こちらをご覧ください。

資格確認書

これまでの保険証と同じサイズ・材質のもので、マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない人に交付される医療保険の資格情報が記載された書類です。医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。

資格情報通知書

マイナ保険証を持っている人に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。顔認証付きカードリーダーの不具合等により、医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットで提示することで、受診が可能です。

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

医療機関を受診する際、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご持参ください。

マイナ保険証をお持ちの方でも医療機関を受診する際は、事前に下記サイトでマイナ保険証が利用できる医療機関であるかご確認ください。(令和7年6月29日現在)

マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局についてのおしらせ(外部サイトへリンク)

また、マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合は、次の(1)か(2)をご持参ください。

  • (1)有効期限内の健康保険証または資格確認書
  • (2)マイナ保険証と併せて資格情報通知書またはマイナポータルの医療保険の資格情報の画面

マイナ保険証がなくても受診できます

令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されたため新規の健康保険証は発行されませんが、マイナ保険証をお持ちでない方は、これまでの健康保険証と同等の内容が記載された資格確認書を、現行の健康保険証の有効期限が到来する前に送付します(申請不要)。

※70歳~75歳未満の方は、これまでと同様に高齢受給者証(以下「高齢証」という。)も併せてご持参ください。また、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)等をお持ちの方は併せてご持参ください。

社会保険に加入されている方は、加入先の医療保険者にご確認ください。

令和6年12月2日以降受診の際に持参するもの

次の1つをご持参ください。

オンライン資格確認可

(マイナ保険証利用可)医療機関

オンライン資格確認不可

(マイナ保険証利用不可)医療機関

マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報通知書またはマイナポータル画面
健康保険証(70歳以上の人は+高齢証) 健康保険証(70歳以上の人は+高齢証)
資格確認書(70歳以上の人は+高齢証) 資格確認書(70歳以上の人は+高齢証)

※自治体独自の医療費助成等については、各医療証等の持参が必要です。

マイナンバー制度・マイナンバーカードの申請方法について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカード取得後、ICカード対応のスマートフォンやICカード読み取り機があるパソコンでマイナポータルを通じて手続きできます。また、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関の受付や、セブン銀行ATMからも手続きできます。

その他の手続き方法については、下記マイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 被保険者の同意があれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
  • 突然の手術、入院の際、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。※自治体独自の医療費助成等については、各医療証等の持参が必要です。
  • 引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。※医療保険者が変わる場合は、引き続き保険者への加入及び脱退の届出が必要です。
  • マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できます。また、確定申告の医療費控除の手続きを、マイナポータルを通じて自動入力ができます(2021年分所得税の確定申告から)。詳しくは、下記e-tax(国税庁)ホームページをご覧ください。
    e-taX(マイナポータル連携特設ページ)(外部サイトへリンク)

※マイナポータルの健康保険証情報で、氏名に「●(黒マル)」が表示される場合があります。外字(標準利用不可の漢字)が氏名に使用されているためで、その文字は「●(黒マル)」に変換されて表示されます。港区の国民健康保険では、住民票と同一の氏名情報を登録しており、保険情報だけ標準漢字に変更することはできません。ご了承ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本として医療機関を受診する仕組みに移行しましたが、マイナ保険証の利用登録は任意です。利用登録の解除を希望する方は、加入している医療保険者へ解除の申し込みをしてください。

利用登録解除の申し込みは、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課相談担当)で受け付けています。申し込みに来庁する方の本人確認できるものをお持ちください。代理人(同一世帯の家族以外)が申し込む場合は、委任状と代理人の本人確認できるものをお持ちください。

また、郵送でも手続きができます。解除の申込書をお送りしますので、国保年金課資格保険料係へご連絡ください。申込書が届きしだい必要事項を記入し、本人確認できるもののコピーと併せて国保年金課までお送りください。

マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書の交付を希望される方へ

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証を1人で使うことが難しく介助が必要な方やマイナ保険証の利用に不安を感じている方など希望者には、申請により資格確認書を交付します。一度申請いただくと、有効期限が到来する前に資格確認書をお送りします。

申請は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課相談担当)で受け付けています。申請時にはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。世帯主と対象となる人のマイナンバーカードまたは通知カードと、申請する方の本人確認できるものをお持ちください。代理人(同一世帯の家族以外)が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認できるものをお持ちください。

また、郵送でも手続きができます。申請書をお送りしますので、国保年金課資格保険料係へご連絡ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。

※港区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は港区内で連携を行うため、届出は不要です。

もっと詳しく知りたい方はフリーダイヤルにお問い合わせください

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係

電話番号:03-3578-2111㈹

ファックス番号:03-3578-2669

(資格に関すること)
資格保険料係
03-3578-2574~8
(給付に関すること)
給付係
03-3578-2640~2
(特定健診に関すること)
事業係
03-3578-2636~7