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更新日:2025年4月1日

ページID:9639

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国民健康保険の保険料

保険料の計算方法

保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの診療費やさまざまな給付の財源となる基礎賦課額(基礎分(医療分))、後期高齢者医療制度の給付の財源となる後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護サービスの財源となる介護納付金賦課額(介護分)の合計額となります。基礎分(医療分)、支援金分、介護分は、それぞれ所得に応じて算定される所得割額と、被保険者数に応じて算定される均等割額の合計額となります。保険料は世帯を単位とし、4月から翌年3月までを1年間として国民健康保険加入者の前年の所得と人数をもとに計算します。

年間保険料=基礎賦課額(基礎分(医療分))+後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)+介護納付金賦課額(介護分)

年度途中で加入・喪失した場合の保険料は、月割となり、以下のとおり計算されます。

月割保険料=年間保険料×(4月から翌年3月までにおける加入した月から脱退の前月までの月数/12)

令和7年度保険料の計算方法

基礎分(医療分)の計算方法

所得割額(被保険者全員の賦課基準額×7.71%)+均等割額(被保険者数×47,300円・未就学児は23,650円)

  • 最高限度額は66万円です

後期高齢者支援金分の計算方法

所得割額(被保険者全員の賦課基準額×2.69%)+均等割額(被保険者数×16,800円・未就学児は8,400円)

  • 最高限度額は26万円です

介護分の計算方法

介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳から65歳未満の被保険者)にかかります。

所得割額(介護保険第2号被保険者全員の賦課基準額×2.25%)+均等割額(介護保険第2号被保険者数×16,600円)

  • 最高限度額は17万円です

※賦課基準額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等を合計した額から、基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます(雑損失の繰越控除は行いません。)。

※合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額は逓減・消失します。

令和7年度国民健康保険料早見表

記載の金額は概算です。実際の保険料とは異なる場合があります。

令和7年度港区国民健康保険料早見表(PDF:143KB)

直近5年間の港区国民健康保険における保険料率等の推移

港区国民健康保険料における保険料率等の推移(PDF:101KB)

納入通知書で保険料をお知らせします

保険料を決定した際は納入通知書でお知らせします。納入通知書は再発行できません。大切に保管してください。

毎年6月に納入通知書をお送りします

その年度の住民税が決定される6月に1年間の保険料を算定し、世帯主あてに世帯全体の保険料を通知します。このため年間(4月~翌年3月)保険料を6月から翌年3月までの10回でお支払いいただきます。6月に送付する納入通知書に6月期から3月期分の納付書と1年分の一括納付書を同封します。口座振替を利用されている世帯については納入通知書だけをお送りします。

【例1】年間(4月~翌年3月)の保険料が120,000円と6月に決定した世帯

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
加入
納付額 支払無 支払無 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

 

その年の1月以降に港区に転入した人で港区の国民健康保険に加入された人の保険料は、6月に均等割額のみで通知します。その後、前住所地の市区町村からの住民税額・所得金額の照会回答により所得割額を計算し、7月以降に再度通知します。

【例2】年間(4月~翌年3月)の保険料が均等割のみ64,100円と6月に決定し、前住所地からの照会回答により7月に保険料が120,000円と決定した世帯

6月の保険料決定
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
加入
納付額 支払無 支払無 6,500 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

 

7月の保険料決定

※7月以降に使用する変更後の納付書も通知に同封します。(6月期分の納付書は送付されませんので、6月決定時の納付書を使用してください。)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
加入
納付額 支払無 支払無 6,500 12,700 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

 

65歳以上75歳未満の人で構成される世帯の保険料は、原則、特別徴収(世帯主の年金から天引き)されます。ただし、今年度中に世帯主が75歳になる世帯は除きます。対象となる人は納入通知書に特別徴収額が記載されています。

特別徴収通知書(仮徴収のお知らせ)

保険料を年金天引きで納付する世帯を対象に、2月または4月に特別徴収通知書(仮徴収のお知らせ)を送付することがあります。これは、新年度の保険料が確定するまでの間、前年度の保険料に基づいて暫定的に計算した仮徴収保険料を通知するものです。確定した保険料は6月に送付する納入通知書をご確認ください。

保険料の納付義務者は世帯主です

保険料は世帯単位で計算されます。世帯主が社会保険など他の健康保険に加入している場合でも、世帯員の中に国保加入者がいれば世帯主が納付義務者となり、世帯主あてに納入通知書が送られます。この場合、保険料の計算に他の健康保険に加入している世帯主の分は含まれていません。

年度途中に保険料の変更があった世帯には納入通知書を送ります

年度途中で国保の資格を取得・喪失したり、加入者数に変更があった場合、所得が変更になった場合などには、保険料を再計算して納入通知書を送付します。保険料に変更があった場合は、最も新しい納付書でお支払いください。

40歳、65歳になる人の介護分の計算について

  • 40歳になる場合・・・
    40歳の誕生日の前日に、介護保険第2号被保険者の資格を得ます。保険料には資格を得た月以降の介護分が加わりますので、保険料を計算し直して、納入通知書をお送りします。
  • 65歳になる場合・・・
    65歳の誕生日の前日に、介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者の資格に変更になります。保険料のうち介護分については、資格が変わる月の前月までの保険料を計算したうえで、基礎分、支援金分とあわせて年度内の各支払月期に均等に割り付けています。

75歳になる人の国民健康保険の保険料の計算について

75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に加入し、国民健康保険の資格は喪失します。国民健康保険料は75歳の誕生日が属する月の前月分までとなります。同じ世帯に74歳以下の人がいる場合、74歳以下の人の国民健康保険料と合算して年度内の各支払月期に均等に割り付けています。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料が重複して賦課されることはありません。

国民健康保険をやめた後に納付書が届く場合があります

その年度の4月~5月に国民健康保険をやめた場合や、6月~3月に国民健康保険をやめて加入期間の保険料を再計算した結果「不足額」が生じた場合には、国民健康保険をやめた後に納付書が届く場合があります。

※加入期間の保険料を再計算した結果、納めすぎている世帯には「還付通知書」をお送りします。

【例3】年間(4月~翌年3月)の保険料が120,000円と6月に決定し、区外への転出により保険料が30,000円(3か月分)と7月に決定した世帯

6月の保険料決定
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
加入
納付額 支払無 支払無 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

 

7月の保険料決定

※7月に使用する変更後の納付書も通知に同封します。(6月期分の納付書は送付されませんので、6月決定時の納付書を使用してください。)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
加入
納付額 支払無 支払無 12,000 18,000 支払無 支払無 支払無 支払無 支払無 支払無 支払無 支払無

保険料の過年度分とは

保険料の年度は、4月から翌年3月までの1年間です。遡って加入資格が生じた、所得・住民税額が判明した、等の理由で、前年度・前々年度の保険料が変更になった場合、「過年度分」として保険料が計算されます。過年度分については、届出の時期や判明の時期などの関係で、4月以降、現年度分とは別に納入通知書及び納付書をお送りします。この場合、現年度分とは異なり、過年度の保険料は一括してかかりますので、一括のお支払いが困難なときはご相談ください。

保険料の増額・減額決定の期間制限

国民健康保険法により、保険料の増額・減額は、次に示す日以後行えません。

当該年度における最初の保険料の納期(当該納期後に保険料を課することができることとなった場合は、その日)の翌日から起算して2年

遡りの国民健康保険の脱退、過年度の所得申告、保険料の軽減措置・免除の届出・申請をしても、保険料の増額・減額決定の期間制限を過ぎていると保険料を計算できないため、お支払いいただいた保険料を還付できない可能性があります。速やかな手続きをお願いします。

保険料均等割の減額制度

前年1月から12月までの1年間における世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額を7割、5割または2割減額します。世帯に未申告の方がいると減額制度の判定ができません。世帯全員の所得税または住民税の申告をしてください。

●所得がなかった人も住民税の申告が必要です。

●国民健康保険に加入していない世帯主に所得がある場合は、減額にならない場合があります。

●減額基準日は4月1日です。新たに被保険者となった場合は、国保の資格を得た日です。

減額基準表

減額割合 世帯の総所得金額等
7割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円以下

5割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数以下

2割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

※給与所得者等とは
・一定の給与所得者(給与収入55万円超)
・公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

※均等割の減額制度の判定に用いる総所得金額等は、所得割額算定に用いる賦課基準額とは異なります。

保険料の軽減措置・免除

後期高齢者医療制度に伴う軽減措置

低所得者に対する軽減

国民健康保険加入世帯から、後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯では、移行した人の所得及び人数を含めて均等割額の軽減判定をします。国民健康保険被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。申請は必要ありませんが、世帯全員の住民税の申告が必要です。

旧被扶養者に対する軽減

会社の健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者(65歳以上)だった人が国民健康保険に加入した場合は、所得割額については当面の間免除し、均等割額については国民健康保険の資格取得後最長で2年(24か月)の間、半額になります。加入時に申請してください。

非自発的失業者の軽減制度

倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)をされた人は、保険料が軽減される場合があります。保険料の軽減を受けるには届出が必要です。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちいただき、届け出てください。

※制度の対象か否かの確認は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で行います。ハローワークで交付を受けていない方は対象となりません。

軽減対象者
  • 離職日現在、65歳未満の人
  • ハローワークから発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人(雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者)
軽減の期間と計算
  • 離職日の翌日の属する年度と翌年度の保険料について、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

※給与所得以外の所得は、その金額のまま計算します。

※国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

産前産後期間の軽減制度

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度がはじまりました。産前産後の被保険者の保険料(所得割額・均等割額)が産前産後期間(単胎妊娠の場合は4か月分、多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。母子健康手帳など出産の事実がわかるものをお持ちいただき、届け出てください。ただし、保険料が限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。詳細については、「産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度について」(PDF:590KB)を参照してください。

その他保険料の減免

災害その他の特別な事情により、生活が一時的に著しく困難になり保険料が納められなくなった世帯に対し、申請により6か月を限度に納期未到来の保険料を減額または免除する制度があります。分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない場合に限られます。

申請にあたっては事業の倒産、資産への損失等、一定の要件が必要です。単に仕事をやめた等の理由だけでは対象となりません。納付期限前7日までに申請してください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係

電話番号:03-3578-2574~6

ファックス番号:03-3578-2669

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)