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トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 令和7年10月1日から使用できる資格確認書・資格情報通知書をお送りします。

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更新日:2025年7月15日

ページID:168295

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目次

令和7年10月1日から使用できる資格確認書・資格情報通知書をお送りします。

現在お持ちの保険証、資格確認書、資格情報通知書の有効期限は令和7年9月30日までとなっています。そのため、令和7年10月1日から使用できる資格確認書・資格情報通知書を8月末~9月に順次お送りします。

お手元の古い保険証・資格確認書は、必ず令和7年10月1日以降にご自宅でハサミ・シュレッダー等により確実に処分いただくか、お近くの総合支所区民課又は国保年金課へお返しください。

資格確認書・資格情報通知書については、こちらをご覧ください。

今回送付する資格確認書について

マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない人等には、資格確認書を簡易書留郵便で世帯主あてに送付します。

※簡易書留郵便は、郵便局員がご自宅に伺って直接配達(手渡し)する郵便です。配達時に不在の場合は、ポストに不在連絡票が入り、郵便局が一定期間(一週間程度)保管します。保管期間中に連絡がないと、郵便物は区に戻ります。

資格確認書を受け取れなかった場合は、お近くの総合支所区民課または国保年金課にご本人確認書類をお持ちになってお越しいただくか、国保年金課まで電話でご連絡ください。なお、郵便局から宛所なしで資格確認書が戻ってきた方は、再度お申し出いただいた際に居住確認を行ったうえで、転送不可・局留め不可として簡易書留郵便で送付します。

資格確認書の有効期限について

  • 資格確認書の有効期限は、最長2年間(令和9年9月30日)です。
  • 上記までの期間に後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人)は、資格確認書の有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっています。
  • 外国籍の人で令和9年9月28日までに在留期間が満了する人の資格確認書の有効期限は、在留期間満了日の翌日となっています。

今回送付する資格情報通知書について

マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報通知書を普通郵便で世帯主あてに送付します。

なお、郵便局から宛所なしで資格情報通知書が戻ってきた方は、再度お申し出いただいた際に居住確認を行ったうえで、転送不可・局留め不可として特定郵便で送付します。

資格情報通知書の有効期限について

今回郵送します資格情報通知書に有効期限はありません。ただし、次に該当する方は有効期限があります。

  • 70歳以上の被保険者の有効期限は令和8年7月31日です。
  • 令和8年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人)は、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっています。
  • 外国籍の在留期間がある人の資格情報通知書の有効期限は、在留期間満了日の翌日となっています。

同じ世帯に資格確認書・資格情報通知書の対象者がいる場合

同じ世帯に資格確認書と資格情報通知書の対象者がいる場合は、同封せずに別々の封筒で送付します。送付方法は上記のとおりです。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係

電話番号:03-3578-2111(内線:2574~2578)

ファックス番号:03-3578-2669