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更新日:2024年3月25日

海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

質問

海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

回答

海外療養費支給制度があり、払い戻しが受けられます。帰国後、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請をしてください。

診療内容明細書および領収明細書は所定の様式があります。海外に行かれる場合は、事前に取り寄せて、持参されるとよいでしょう。各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室に備えてあります。また、港区ホームページからダウンロードできます。

提出書類等

●保険証
●世帯主の口座番号
●診療内容明細書および領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の訳文を添付します。)
●領収書(外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。)
●治療を受けた人の再入国済のパスポート
●マイナンバーカード等
●来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

申請期間

医療費等を支払った日の翌日から2年以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

世帯主

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。海外の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関によって請求額が大きく異なります。

支給額は日本の医療機関等で同様の疾病等について給付を受ける場合を標準として決定します。
心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、最先端医療、美容整形などは対象外です。
医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限ります。
療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません 。
申請からお支払いまで約3か月かかります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642