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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

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更新日:2025年12月2日

ページID:1925

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海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

質問

海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

回答

国保に加入している人が、旅行などの海外渡航中に急な病気やケガのため、やむを得ない理由で海外の医療機関で診療を受けたときは、帰国後、国保に申請することで、国保で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分が支給されます(例:自己負担3割の人は7割支給)。
支給額は、日本国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる標準額と、海外の医療機関で実際に支払った額を比較し、少ないほうの額を基準に算定されます。そのため、実際に海外で支払った金額との間に大きな差が生じる場合があります。

以下のような場合は、海外療養費の支給対象になりません。
1.療養を目的として海外へ行き治療を受けた場合や、帰国後に日本での治療が可能な場合
2.心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、最先端医療、美容整形など

審査機関による審査を経るため、申請から支給まで約3か月かかります。
※平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。渡航の確認や翻訳文の確認を行うため、支給の決定までより長い時間がかかることがあります。

提出書類等

〇 提出書類については、下記関連リンクの「海外療養費(海外渡航中に緊急でやむを得ず診療をうけたとき)」をご覧ください。
〇 診療内容明細書および領収明細書は所定の様式があります。海外に行かれる場合は、事前に取り寄せて、持参されるとよいでしょう。各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室の窓口に備えてあります。
また、下記関連リンクにある「診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)【海外用】」からもダウンロードできます。

申請期間

医療費等を支払った日の翌日から2年以内

届出窓口

国保年金課給付係
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

世帯主

特記事項

必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
海外の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関によって請求額が大きく異なります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642