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更新日:2024年3月25日

診療報酬明細書(レセプト)の開示請求はできますか。

質問

診療報酬明細書(レセプト)の開示請求はできますか。

回答

医療機関から届いている国民健康保険の診療報酬明細書の開示を請求できます。ただし、医療機関が診療上支障があると判断した場合は開示できません。また、開示依頼のできる人も限定されています。

開示依頼から開示できるかどうか結果が出るまで約1か月かかります。

提出書類等

●保険証
●本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など。)
●未成年、成年被後見人は戸籍抄本等
●弁護士は、記章、登録番号、弁護士会発行の身分証明書
●写しが必要な場合はコピー代金1枚10円
●本人で無い場合は委任状など

申請期間

随時。ただし、診療報酬明細書の保存期間は5年。

届出窓口

保健福祉支援部国保年金課給付係

届出人

●診療報酬明細書に記載されている本人
●本人の遺族(父母・子・配偶者)
●本人又は遺族が未成年、成年被後見人のときの法定代理人
●本人又は遺族から委任を受けた弁護士

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2111(内線:2640~2642)