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国民健康保険被保険者証が使用できないものについて知りたい。
●酒酔いが原因の傷病
●自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病。ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は保険適用できます。
●けんかが原因の傷病
●健康診断、美容整形、正常妊娠分娩、歯列矯正など
●仕事中の傷病
保険外併用療養費は、対象手術などの治療は自費ですが、入院料、検査、投薬、注射等の部分で保険が適用されます。ただし、対象治療は厚生労働大臣に認められたものに限ります。
午前8時30分~午後5時
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
また、次のものは保険診療の対象となりません。
●患者の希望により保険外診療を受けたとき
●入院したときの室料差額(差額ベット代)
●歯科診療で、特殊材料などを使用したときの「差額診療」や「自由診療」
参考Q:国保・制度>仕事中にけがをしました。保険証は使用できますか。
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642
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