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更新日:2024年3月25日

国民健康保険被保険者証が使用できないものについて知りたい。

質問

国民健康保険被保険者証が使用できないものについて知りたい。

回答

●酒酔いが原因の傷病
●自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病。ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は保険適用できます。
●けんかが原因の傷病
●健康診断、美容整形、正常妊娠分娩、歯列矯正など
●仕事中の傷病

保険外併用療養費は、対象手術などの治療は自費ですが、入院料、検査、投薬、注射等の部分で保険が適用されます。ただし、対象治療は厚生労働大臣に認められたものに限ります。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

また、次のものは保険診療の対象となりません。

●患者の希望により保険外診療を受けたとき

●入院したときの室料差額(差額ベット代)

●歯科診療で、特殊材料などを使用したときの「差額診療」や「自由診療」

参考Q:国保・制度>仕事中にけがをしました。保険証は使用できますか。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642