更新日:2025年3月7日
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国民健康保険が適用されないものについて知りたい。
質問
国民健康保険が適用されないものについて知りたい。
回答
次のようなときには、国民健康保険が適用されません。
病気とみなされないもの
●健康診断・集団検診・予防接種
●予防注射
●歯列矯正
●正常な妊娠・出産
●軽度のわきが・しみ
●美容整形
●経済上の理由による妊娠中絶 など
ほかの保険が使えるとき
●仕事上の病気やけが
労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。
会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
国保の給付が制限されるとき
●自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病、ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は国民健康保険の適用ができます。
●けんかや泥酔による病気やケガ
●医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの
●患者の希望により保険外診療を受けたとき
●入院したときの室料差額(差額ベッド代)
●歯科診療で、特殊材料などを使用したときの「差額診療」や「自由診療」
保険外併用療養費は、対象手術などの治療は自費ですが、入院料、検査、投薬、注射等の部分で保険が適用されます。ただし、対象治療は厚生労働大臣に認められたものに限ります。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642
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