○港区地域保健福祉推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 区における地域保健福祉施策の計画的な推進を図るため、港区地域保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 港区地域保健福祉計画の策定及び見直しに関する事項
(2) 港区地域保健福祉計画に基づく事業の推進に関する事項
(3) その他必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、区長が委嘱する30人以内の委員をもって構成する。
2 前項委員のうち公募区民は10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条第1号の港区地域保健福祉計画に係る協議が終了した日の属する年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員が互選により定め、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分科会)
第6条 検討事項を専門的に調査検討するために、協議会の下に分科会を置くことができる。
2 分科会は、協議会の委員をもって構成する。
3 分科会に座長を置き、座長は協議会会長の指名する委員をもって充てる。
4 座長は、分科会を招集し、分科会を主宰し、調査検討の経過及び結果を委員会に報告する。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する分科会会員がその職務を代理する。
6 座長は、必要に応じ、分科会に分科会会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は原則として、公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
1 この要綱は、平成11年6月21日から施行する。
2 東京都港区地域保健医療推進協議会設置要綱(平成4年7月1日付4港保保第314号)は廃止する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成23年3月15日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既にこの要綱による改正前の港区地域保健福祉推進協議会設置要綱第4条第1項の規定により区長が委嘱した委員の任期は、改正後の港区地域保健福祉推進協議会設置要綱第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成24年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。