○港区立生涯学習館運営要綱

平成9年12月10日

9港教社第212―2号

(趣旨)

第1条 この要綱港区立生涯学習館条例施行規則(昭和51年港区教育委員会規則第4号以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 規則第2条第1項第1号の社会教育関係登録団体とは、港区社会教育関係団体登録要綱に基づき登録を行った団体をいう。

2 規則第2条第1項第2号の教育長が指定する福祉団体とは、別表第1のとおりとする。

3 区又は区の行政委員会が利用するときは、規則第2条ただし書の規定を適用する。

4 規則第5条第1項第9号に規定する委員会が特に必要があると認める団体は、別表第2に掲げる団体とし、当該団体が生涯学習の振興を図るために利用するときは、規則第2条ただし書の規定を適用し、その申請期間は利用日の属する月の2月前の1日から当該利用日までとする。

5 規則第2条第1項第5号の規定により法人が利用するときは、規則第2条ただし書の規定を適用し、その申請期間は利用日の2週間前から当該利用日までとする。

(民間事業者の利用)

第2条の2 民間事業者(株式会社その他これに類する法人で教育長が必要と認めるものに限る。)は、以下に掲げる場合に限り、生涯学習館を利用することができる。

(1) 生涯学習の振興に資する目的で利用する場合

(2) 区または教育委員会が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合

(3) その他教育長が特に必要と認める場合

2 前項に掲げるものの利用の申請時期は、規則第2条第1項第5号の規定にかかわらず、利用日の14日前から利用日までとする。

(利用申請の制限)

第3条 生涯学習館の利用承認は、同一団体につき1月に4回とし、利用日数は1月に4日以内とする。ただし、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が、特に認めるときはこの限りでない。

2 利用日から14日以内の場合は、前項の制限によらないで利用することができる。

(利用年齢による制限)

第3条の2 15歳に満たない者が生涯学習館を利用する場合、満20歳以上の者の同伴がなければならない。

(利用申請の予約)

第4条 生涯学習館施設の利用申請をするものは、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

(2) 利用者用端末による施設予約システムへの接続

(3) 生涯学習館窓口での申込み

2 前項の予約は、別表第3に定めるところにより行う。

3 前2項にかかわらず、規則第2条第1項第6号に規定する利用申請の予約は、生涯学習館の窓口または電話をすることにより行う。

(利用の申請予定者の決定)

第5条 規則第2条第1項各号に定める申請期間の初日に、前条の予約をしたもののうちから抽選により利用申請予定者を決定する。

2 前項により利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、別表第4に定めるところにより先着順で受け付け、利用申請予定者を決定する。

(利用申請手続き)

第6条 前条において決定した利用申請予定者は、10日以内に使用料を支払い、手続きを完了しなければならない。ただし、付帯設備及び利用日までの日数が10日未満の場合は、この限りでない。

2 前項に規定する受付時間は、午前9時から午後8時までとし、午後5時閉館日については、午前9時から午後4時までとする。

(営利を目的とした制限)

第6条の2 次のように、営利を目的として生涯学習館を利用するときは、委員会は利用の承認をしない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 会費又は入場料を徴収して行う塾・教室・講演会・演劇・演奏会等

(2) 商品等の販売会社及び販売を目的とした説明会又は実演会

(3) 企業、商品の宣伝となる催し

(禁止事項)

第7条 物品の販売又は飲酒若しくは承認を受けないで行った生涯学習館施設内の掲示は、利用者に通告し、直ちに中止又は撤去させることができる。

(使用料の減免)

第8条 規則第5条第1項第9号の規定に基づき使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 別表第2に掲げる団体が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 免除

(2) 区内の消費生活協同組合が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 2分の1

(3) 前各号のほか、減免する必要がある場合は、そのつど決定する。

(使用料の減免申請者)

第9条 規則第5条に基づく使用料の減免申請者は、区又は区の行政委員会が利用する場合は主管課長、その他の団体が利用する場合は当該団体の代表者とする。

(利用の変更申請)

第9条の2 規則第5条の2に規定する利用の変更申請は、利用日の前日までに行わなければならない。ただし、条例第8条別表に定める付帯設備については、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利用の細目について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条及び第7条第8条については、同年10年1月1日から施行する。

2 この要綱第2条から第5条及び第7条第8条については、平成10年4月1日以後の使用分について適用し、同年3月31日以前の使用分については、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行にともない、東京都港区立社会教育会館使用料減免に関する事務処理要綱(56港教社第368号)は、廃止する。

この要綱は、平成16年1月15日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。ただし、別表第1については、平成20年7月14日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区立生涯学習館運営要綱の規定は、平成26年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

団体名

1

港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体

2

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体

3

みなと障がい者福祉事業団

4

港区老人クラブ連合会

5

港区老人クラブ

別表第2(第2条・第8条関係)

 

団体名

1

港区社会福祉協議会

2

港区シルバー人材センター

3

港区民生委員推薦会、港区民生委員・児童委員協議会

4

港区赤十字奉仕団

5

港区保護司会

6

港区原爆被害者の会

7

港区地域防災協議会

8

港区防災住民組織

9

港区社会福祉協議会登録ボランティア団体

別表第3(第4条関係)

 

予約受付期間

予約受付時間

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

利用者端末による施設予約システムへの接続又は生涯学習館窓口での申込み

規則第2条第1項第1号及び第2号該当団体

利用日の4か月前の25日から末日まで。

午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。

午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は午前9時から午後4時までとする。

規則第2条第1項第3号及び第4号該当団体

利用日の3か月前の25日から末日まで。

午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。

午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は午前9時から午後4時までとする。

規則第2条第1項第5号に該当するもの

利用日の2か月前の25日から末日まで。

午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。

午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は午前9時から午後4時までとする。

別表第4(第5条関係)

 

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

利用者端末による施設予約システムへの接続又は生涯学習館窓口での申込み

電話による申込み

受付期間

規則第2条第1項第1号及び第2号該当団体

利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。

利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。

利用日申請が可能となった月の2日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3か月前及び2か月前の25日から末日までを除く。

規則第2条第1項第3号及び第4号該当団体

規則第2条第1項第5号に該当するもの

利用申請が可能となった日から利用日まで。

受付時間

午前5時から午後12時。

午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後4時までとする。

港区立生涯学習館運営要綱

平成9年12月10日 港教社第212号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月10日 港教社第212号の2
平成16年1月15日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし