○港区スポーツセンター運営要綱
昭和57年4月1日
57港教社体第57号
(目的)
第1条 この要綱は、港区スポーツセンター条例(昭和49年港区条例第39号。以下「条例」という。)、港区スポーツセンター条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)及び港区立運動施設等の利用料金及び使用料の減免に関する事務処理要綱(平成20年7月14日20港教生第516号)に定めがあるものを除くほか、スポーツセンターの運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録)
第2条 個人登録申請をしようとするものは、規則第2条第2項に定めるスポーツ施設利用者登録申請書に、次の書類を添えなければならない。
(1) 在住個人として登録するときは、区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(2) 在勤個人として登録するときは、区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)
(3) 在学個人として登録するときは、区内の学校に通学していることが確認できるもの(学生証又はその写し、在学証明書等)
(4) 65歳以上の在住個人として登録するときは、区内に住所を有すること及び65歳以上であることが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(5) 障害者の在住個人として登録するときは、区内に住所を有すること及び障害者であることが確認できるもの(身体障害者手帳又はその写し、愛の手帳又はその写し、精神障害者保健福祉手帳又はその写し等)
2 前項各号に規定する書類については、提示のみでも可能とする。
3 個人登録の有効期限は、登録した日から3年間とする。
4 登録内容に変更があったときは、遅滞なく、港区スポーツセンター個人登録変更申請書(第1号様式)に、変更内容を確認できる書類を添えて提出しなければならない。
5 個人登録を廃止するときは、港区スポーツセンター個人登録廃止申請書(第2号様式)に、本人であることを確認できる書類を添えて提出しなければならない。
(個人利用)
第3条 個人利用者は、受付で登録証又は利用券を提示する。
2 格技関係の個人利用は経験者に限る。ただし、初心者であっても指導者を同伴した場合は、この限りでない。
3 幼児及び小・中学生の夜間利用(午後6時以降)は、保護者(高校生以上)の付添いを要する。
(団体利用)
第4条 団体利用による施設の利用は、規則及び港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱(平成25年7月12日25港教生第1760号)に定める手続により行うものとする。
2 団体利用にあっては、承認された利用場所及び利用時間以外の利用はできない。
(スポーツ教室、定期練習会参加者)
第5条 スポーツ教室及び定期練習会参加者は受付で参加証を提示しなければならない。参加証は当該教室等に参加するときのみ有効である。
(見学者)
第6条 見学者は見学者名簿に住所・氏名等を記載しなければならない。
(個人利用時間)
第7条 各競技場及び武道場の個人利用時間帯は団体利用時間帯に準じ設定する。
(事故責任)
第8条 施設、設備の管理上の原因により生じた利用者の事故は、教育委員会が責任を負う。その他の事故は利用者の責任とする。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関する細目は生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。
付則
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この要綱施行前のスポーツセンター運営要綱は廃止する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第4条については、平成12年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年10月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。