○港区立運動施設等の利用料金及び使用料の減免に関する事務処理要綱

平成20年7月14日

20港教生第516号

港区スポーツセンター及び港区立運動場の使用料減免に関する事務処理要綱(昭和57年4月1日港教社体第214号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、次の各号に定める運動施設等の利用料金及び使用料の減免に関する事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(1) 港区スポーツセンター

(2) 港区立運動場条例別表第一に掲げる施設

(3) 港区立氷川武道場

(障害者の規定)

第2条 港区スポーツセンター条例施行規則(以下「スポーツセンター規則」という。)第7条第3号、港区立運動場条例施行規則(以下「運動場規則」という。)第5条第3項第3号及び港区学校屋内プール使用に関する規則第9条1項3号に規定する「障害者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けているもの

(5) 特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの

(団体利用料金・団体使用料の減免)

第3条 スポーツセンター規則第8条第1項第5号運動場規則第5条第1項第5号港区立武道場条例施行規則(以下「武道場規則」という。)第6条第1項第5号及び港区立学校屋内プールの使用に関する規則第10条第1項第4号に規定する福祉団体とは、別表に定める団体をいう。

2 運動場規則に基づく運動場利用について、教育委員会が夏休み早朝開放等施策として運動場を公開する場合においては、教育委員会から利用を承認されたものが利用するときは、利用料金を免除する。

(利用料金減免申請書の提出の省略)

第4条 運動場規則第5条第2項の規定に定める「利用料金減免申請書」の提出は、少年団体が芝給水所公園運動場、埠頭少年野球場又は芝浦南ふ頭公園運動広場を利用するとき、及び同条第3項の規定により利用料金を免除される者がプールを利用するときは省略できるものとする。

(区外者等の利用)

第5条 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている事業所に通所する区外在住者及び港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)又は港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(昭和57年3月12日56港福作第178号)に基づく事業を利用する区外在住者が、港区スポーツセンターを個人で利用しようとするときは、在勤個人として登録することができる。この場合において、当該利用に係る利用料金は、区内在勤者と同額とする。

この要綱は、平成20年7月14日から施行する。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

この要綱は、平成22年3月24日から施行する。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第2条の2の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、改正後の要綱第2条第5号に規定する障害支援区分認定通知書とみなす。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)


団体名

1

港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体

2

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体

3

港区老人クラブ連合会

4

港区老人クラブ

港区立運動施設等の利用料金及び使用料の減免に関する事務処理要綱

平成20年7月14日 港教生第516号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月14日 港教生第516号
平成21年1月1日 種別なし
平成22年3月24日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし