○港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱
平成23年3月3日
22港子子第2434号
(目的)
第1条 この要綱は、区立の児童館等(次条第1項各号に掲げる施設等をいう。以下「児童館等」という。)において心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)の受入れを行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健やかな発達を促進し、もって児童福祉の向上を増進することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、原則として、次に掲げる施設等において実施する。
(1) 港区立児童館条例(昭和41年港区条例第12号)第1条の表に規定する港区立児童館
(2) 港区立子ども中高生プラザ条例(平成14年港区条例第50号)第2条の表に規定する港区立子ども中高生プラザ
(3) 港区立児童高齢者交流プラザ条例(平成18年港区条例第28号)第2条の表に規定する港区立児童高齢者交流プラザ
(5) 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第3条に規定する飯倉学童クラブ等事業の実施場所
(6) 港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58条)第3条の別表に規定する実施場所
2 事業の実施に当たっては、児童の障害の態様及び児童館等の状況等に配慮するものとする。
(3) 第2条第1項第6号 実施校に在籍し、又は実施校の学区域内に居住する小学校1年生から6年生までの児童
(児童の処遇)
第4条 児童の処遇については、港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱(平成23年3月3日22港子子第2435号)に規定する港区児童館等における障害児に関する協議会(以下「協議会」という。)において協議を行うものとする。
(職員配置)
第5条 事業を実施する児童館等については、児童の態様、当該児童館等の実態等を勘案し、協議会において協議した上で、必要な人員体制の整備を行うものとする。
(施設及び設備の整備)
第6条 区長は、事業を適切に実施するため、必要な施設及び設備の整備に努めるものとする。
(巡回指導)
第7条 区長は、児童に対する処遇の向上を図るため、必要に応じて、医師等による巡回指導を行うものとする。
(研修)
第8条 区長は、児童の適切な処遇等を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 区長は、児童の健やかな育成を図るため、関係機関との連携に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和6年度の利用調整から適用する。ただし、令和5年度の利用については従前の例による。