○港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱

平成23年3月3日

22港子子第2434号

(目的)

第1条 この要綱は、区立の児童館等(次条第1項各号に掲げる施設等をいう。以下「児童館等」という。)において心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)の受入れを行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健やかな発達を促進し、もって児童福祉の向上を増進することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、原則として、次に掲げる施設等において実施する。

(4) 港区学童クラブ条例(平成30年10月5日港区条例第34条)第2条の別表に規定する学童クラブ

(5) 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第3条に規定する飯倉学童クラブ等事業の実施場所

(6) 港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58条)第3条の別表に規定する実施場所

2 事業の実施に当たっては、児童の障害の態様及び児童館等の状況等に配慮するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、心身に障害を有することにより、特別の配慮を要する者で、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1項第1号から第3号まで 区内に在住し、又は区内の小学校、中学校若しくは高等学校(私立学校及び特別支援学校を含む。)に在籍する小学校1年生から18歳未満までの児童

(2) 第2条第1項第4号及び第5号 区内に在住し、又は区内の小学校に在籍する小学校1年生から6年生までの児童

(3) 第2条第1項第6号 実施校に在籍し、又は実施校の学区域内に居住する小学校1年生から6年生までの児童

(児童の処遇)

第4条 児童の処遇については、港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱(平成23年3月3日22港子子第2435号)に規定する港区児童館等における障害児に関する協議会(以下「協議会」という。)において協議を行うものとする。

(職員配置)

第5条 事業を実施する児童館等については、児童の態様、当該児童館等の実態等を勘案し、協議会において協議した上で、必要な人員体制の整備を行うものとする。

(施設及び設備の整備)

第6条 区長は、事業を適切に実施するため、必要な施設及び設備の整備に努めるものとする。

(巡回指導)

第7条 区長は、児童に対する処遇の向上を図るため、必要に応じて、医師等による巡回指導を行うものとする。

(研修)

第8条 区長は、児童の適切な処遇等を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 区長は、児童の健やかな育成を図るため、関係機関との連携に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和6年度の利用調整から適用する。ただし、令和5年度の利用については従前の例による。

港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱

平成23年3月3日 港子子第2434号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成23年3月3日 港子子第2434号
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし