○港区放課GO→クラブ実施要綱
平成22年4月1日
22港子子第58号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が放課後等の学校施設等を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する事業(以下「放課GO→」という。)及び港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号。以下「条例」という。)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を一体的に実施していく事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課GO→クラブ」とは、放課GO→及び区立小学校において実施する学童クラブ(以下「放課GO→学童クラブ」という。)を一体的に実施するものをいう。
(実施場所)
第3条 放課GO→クラブは、別表に掲げる区立小学校(以下「実施校」という。)において実施する。
(放課GO→の対象児童等)
第4条 放課GO→の対象児童、登録、実施日時等、更新、活動内容及び費用負担については、港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)の規定を適用する。
(学童クラブの事業内容等)
第5条 学童クラブの事業内容、休業日、実施時間、利用できる者、利用手続に係る事項及び育成料に係る事項については、条例、港区学童クラブ条例施行規則(平成30年港区規則第100号)及び港区学童クラブ運営要綱(平成4年6月12日4港厚児第209号)の規定を適用する。
(協議会)
第6条 保護者、学校関係者及び地域関係者(以下「保護者等」という。)の意見を放課GO→クラブの運営に反映させるため、各実施校に放課GO→クラブ協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、保護者等のうちから選出する委員をもって組織する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の協議事項)
第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 放課GO→クラブの運営に関すること。
(2) その他区長が必要と認めること。
(協議会の会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選により選出する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の運営)
第9条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議会の庶務)
第10条 協議会の庶務は、実施校の存する地区を所管する総合支所管理課において処理する。
(放課GO→クラブ連絡協議会)
第11条 各協議会の相互連絡を図り、放課GO→クラブを効果的かつ円滑に推進するため、放課GO→クラブ連絡協議会を設置する。
2 放課GO→クラブ連絡協議会の組織及び運営に必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
(放課GO→クラブサポーター)
第12条 区長は、校内外における児童の安全確認等の業務を行わせるため、協議会から推薦を得た者又は保護者等のうちから放課GO→クラブサポーターを選任する。
(関係課等との連携)
第13条 放課GO→クラブの実施に際しては、児童の健全育成に総合的に対処するため、関係課等と連携を図り行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。ただし、放課GO→クラブひがしまち及び放課GO→学童クラブしばうらは、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区放課後児童健全育成事業実施要綱第6条第3項の規定は、平成24年4月1日以後の放課GO→学童クラブの入会に係る選考から適用し、同日前の入会に係る選考については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
付則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区学童クラブ運営要綱の規定は、平成30年度入会選考から適用し、平成29年度入会選考については、選考については、従前の例による。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
名称 | 実施校 |
放課GO→クラブおなりもん | 港区芝公園三丁目2番4号 港区立御成門小学校 |
放課GO→クラブしば | 港区芝二丁目21番3号 港区立芝小学校 |
放課GO→クラブあかばね | 港区三田二丁目6番2号 港区立赤羽小学校 |
放課GO→クラブあざぶ | 港区麻布台1―5―15 港区立麻布小学校 |
放課GO→クラブなんざん | 港区元麻布三丁目8番15号 港区立南山小学校 |
放課GO→クラブほんむら | 港区南麻布三丁目9番33号 港区立本村小学校 |
放課GO→クラブこうがい | 港区西麻布三丁目11番16号 港区立笄小学校 |
放課GO→クラブひがしまち | 港区南麻布一丁目8番11号 港区立東町小学校 |
放課GO→クラブあかさか | 港区赤坂八丁目13番29号 港区立赤坂小学校 |
放課GO→クラブあおやま | 港区南青山二丁目21番2号 港区立青山小学校 |
放課GO→クラブせいなん | 港区南青山四丁目19番7号 |
放課GO→クラブみた | 港区白金3丁目19番2号 |
放課GO→クラブしろかね | 港区白金台一丁目4番26号 |
放課GO→クラブしろかねのおか | 港区白金四丁目1番12号 港区立白金の丘小学校 |
放課GO→クラブたかなわだい | 高輪二丁目8番24号 港区立高輪台小学校内 |
放課GO→クラブしばうら | 港区芝浦四丁目8番18号 港区立芝浦小学校 |
放課GO→クラブしばはま | 港区芝浦一丁目16番31号 港区立芝浜小学校 |
放課GO→クラブこうなん | 港区港南四丁目3番28号 港区立港南小学校敷地内 |
様式(省略)