○港区放課GO→クラブ実施要綱

平成22年4月1日

22港子子第58号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が放課後等の学校施設等を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する事業(以下「放課GO→」という。)及び港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号。以下「条例」という。)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を一体的に実施していく事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課GO→クラブ」とは、放課GO→及び区立小学校において実施する学童クラブ(以下「放課GO→学童クラブ」という。)を一体的に実施するものをいう。

(実施場所)

第3条 放課GO→クラブは、別表に掲げる区立小学校(以下「実施校」という。)において実施する。

(放課GO→の対象児童等)

第4条 放課GO→の対象児童、登録、実施日時等、更新、活動内容及び費用負担については、港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、放課GO→の登録及び更新は、放課GO→参加登録申込書(第1号様式)区長に提出することにより行うものとする。

(学童クラブの事業内容等)

第5条 学童クラブの事業内容、休業日、実施時間、利用できる者、利用手続に係る事項及び育成料に係る事項については、条例港区学童クラブ条例施行規則(平成30年港区規則第100号)及び港区学童クラブ運営要綱(平成4年6月12日4港厚児第209号)の規定を適用する。

(協議会)

第6条 保護者、学校関係者及び地域関係者(以下「保護者等」という。)の意見を放課GO→クラブの運営に反映させるため、各実施校に放課GO→クラブ協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、保護者等のうちから選出する委員をもって組織する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(協議会の協議事項)

第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 放課GO→クラブの運営に関すること。

(2) その他区長が必要と認めること。

(協議会の会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選により選出する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の運営)

第9条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、実施校の存する地区を所管する総合支所管理課において処理する。

(放課GO→クラブ連絡協議会)

第11条 各協議会の相互連絡を図り、放課GO→クラブを効果的かつ円滑に推進するため、放課GO→クラブ連絡協議会を設置する。

2 放課GO→クラブ連絡協議会の組織及び運営に必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

(放課GO→クラブサポーター)

第12条 区長は、校内外における児童の安全確認等の業務を行わせるため、協議会から推薦を得た者又は保護者等のうちから放課GO→クラブサポーターを選任する。

(関係課等との連携)

第13条 放課GO→クラブの実施に際しては、児童の健全育成に総合的に対処するため、関係課等と連携を図り行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。ただし、放課GO→クラブひがしまち及び放課GO→学童クラブしばうらは、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区放課後児童健全育成事業実施要綱第6条第3項の規定は、平成24年4月1日以後の放課GO→学童クラブの入会に係る選考から適用し、同日前の入会に係る選考については、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区学童クラブ運営要綱の規定は、平成30年度入会選考から適用し、平成29年度入会選考については、選考については、従前の例による。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

実施校

放課GO→クラブおなりもん

港区芝公園三丁目2番4号

港区立御成門小学校

放課GO→クラブしば

港区芝二丁目21番3号

港区立芝小学校

放課GO→クラブあかばね

港区三田一丁目4番52号

港区立赤羽小学校

放課GO→クラブあざぶ

港区麻布台1―5―15

港区立麻布小学校

放課GO→クラブなんざん

港区元麻布三丁目8番15号

港区立南山小学校

放課GO→クラブほんむら

港区南麻布三丁目9番33号

港区立本村小学校

放課GO→クラブこうがい

港区西麻布三丁目11番16号

港区立笄小学校

放課GO→クラブひがしまち

港区南麻布一丁目8番11号

港区立東町小学校

放課GO→クラブあかさか

港区赤坂八丁目13番29号

港区立赤坂小学校

放課GO→クラブあおやま

港区南青山二丁目21番2号

港区立青山小学校

放課GO→クラブせいなん

港区南青山四丁目19番7号

放課GO→クラブしろかね

港区白金台一丁目4番26号

放課GO→クラブしろかねのおか

港区白金四丁目1番12号

港区立白金の丘小学校

放課GO→クラブたかなわだい

高輪二丁目8番24号

港区立高輪台小学校内

放課GO→クラブしばうら

港区芝浦四丁目8番18号

港区立芝浦小学校

放課GO→クラブしばはま

港区芝浦一丁目16番31号

港区立芝浜小学校

放課GO→クラブこうなん

港区港南四丁目3番28号

港区立港南小学校敷地内

様式(省略)

港区放課GO→クラブ実施要綱

平成22年4月1日 港子子第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年4月1日 港子子第58号
平成23年2月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし